交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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1. はじめに「死亡事故」の適正な解決に向けて......

① 被害者の大切な命が奪われてしまう死亡事故。

いうまでもなく、交通事故の中ではもっとも辛く、重い被害といえるでしょう。当事務所は、これまで多くのご遺族からご相談を受け、さまざまな事案の解決に取り組んできました。ここでは、死亡事故の処理の過程で、多くみられる問題点について説明いたします。

② 警察は被害者の味方ではありません。

事故そのものの本質を究明しようとする考えよりも、事件の処理を優先します。
証言出来ない被害者は圧倒的に不利になります。これをどのようにして遺族の方々と協力して真実を明らかにするかが、我々弁護士の義務と考えています。
その為には、遺族の協力のもと目撃者探し、及び事故現場の確保などが重要となります。

③ 目撃者の方がいた場合

目撃者の方がいた場合、警察の調書で、被害者に不利な内容が記述されているケースがあります。
特に速度、信号の色、飛び出しの有無などで、被害者不利な調書が散見されます。
これは、加害者の証言に合わせるかたちで調書が取られる場合があるのが原因です。
私どもは、目撃者の証言をしっかりお聞きして逆転に結びつけたことが数多くあります。

④ 加害者の証言について

加賀者の証言の中に、時として大きな矛盾が存在することがあります。
どのような細かいことでも慎重につきあわせることにより、この証言の問題を明らかにして、過失逆転の結果を得たことが当事務所では数多くあります。

2. 問題点とアドバイス

① 刑事処分が出る前に相談を

一度検察庁で判断された刑事処分をくつがえすのは、当初から捜査に介入させて頂くよりも困難さは増します。
出来れば、事故から早めにご相談させて頂いて、警察の捜査に対し意見を述べさせて頂ければ、良い結果になると思います。
ご留意下さい。

② 刑事処分が出た後の相談について

検察の刑事処分には a.公判請求、b.略式裁判による罰金、c.不起訴処分 の3種類があります。

ここでは c.の不起訴処分の場合について説明します。
被害者の方々にとっては、これが一番不愉快な処分ですが、検察審査会へ不服申立が出来ます。
これはただ申し立ててれば良いのではなく、新たな証拠等を集めて申し立てしないと効果がありません。私どもはこの点もお手伝いしております。

3. 刑事裁判への被害者参加について

公判請求されますと、裁判所での審理となります。
現行は、被害者の方々がこの手続きに参加できる制度となっております。
私どもは、民事事件を委任した場合は、無料でのお手伝いをしております。
この制度は、被害者の方が、公判の場で①被告人(加害者)への直接の質問、及び②被害者としての意見の陳述 の2通りがあります。
被害者の方は、いずれかの、もしくは双方を選択して参加できます。
手続き的には、まず検察官と打ち合わせることとなりますが、当事務所は、この打合せのお手伝いと、①の質問事項の作成、及び②の陳述の際に用意して読み上げる書面の作成のお手伝いをしております。
ご検討下さい。

4. まとめ

① 被害者の方から刑事事件での処理が極めて不満であるという声をよく聞きます。
私どもはそのような場合、必ず民事上も裁判を起こして、法廷で加害者の尋問をすることとしております。
辛い思いをされた被害者の方に、せめて民事法廷で思いをはらしてもらうためです。
また結果においても、裁判手続のほうが獲得物が多いのは、当ホームページで述べているとおりです。

② 当事務所は過失においても大逆転の判決を数多く得ておりますし、裁判においても裁判所の和解金額を上回る判決を数多く得ております。
必ずや被害者の方々の無念さをはらすことが出来ると思います。
是非ご相談下さい。

当事務所がこれまでに獲得した「死亡事故」の判例

画期的判例:死亡事故
何より大切な「命」が奪われてしまう死亡事故、それは、お亡くなりになった被害者本人にとっても、ご家族にとっても、最も辛い最悪の事態です。死亡事故の場合、被害者は当事者でありながら、事故がどのように起こったのかを説明することができません。一方、加害者の多くは自己防衛的な供述を行いがちです。そのため、加害者側の一方的な言い分が独り歩きし、被害者側が過失割合において不利になったり、ときには被害者なのに加害者として扱われることも少なくありません。まさに「死人に口なし」です。一度かたち作られた警察の捜査結果をくつがえすことは大変困難ですので、こうした事態を防ぐためにも、事故後できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所ではまず事故の真実をしっかり究明し、その上で、被害者とその家族が被った損害を、年齢、生前の職業や収入などをもとに緻密に立証しております。

その他の後遺障害の「画期的判例」はこちらをご覧ください

画期的判例:高次脳機能障害
事故によって頭部に強い衝撃を受けた方には、「高次脳機能障害」という後遺障害が残っている可能性があります。身体に受けた傷の治療は終了し、機能もある程度回復しているのに、「事故前とは人格が変わってしまった」「ひとりで生活できなくなってしまった」など、精神的な部分での異変を感じた場合は、すみやかに専門病院で精密な検査を受けてください。高次脳機能障害は、外見からはその障害の深刻さが理解されにくく、健康だった事故前と事故後の生活レベルの差を立証するのは非常に困難です。高度な専門的知識を有する弁護士と医師の協力による立証活動が不可欠です。
画期的判例:遷延性意識障害
「寝たきり」とも言われる最も重篤な後遺障害です。脳に大きなダメージを受けた被害者の多くは寝たきりで、他者の介護を受けなければ生きて行くことができません。高次脳機能障害と比べると障害の程度の立証は比較的容易ですが、加害者側は「寝たきり者は長く生きられない」、つまり、「被害者本人の余命は短いので、将来介護費は平均余命まで必要はない」と主張してくることが少なくないのです。しかし、これは極めて非人道的で一方的な主張だと言わざるを得ません。たとえ寝たきりであっても、健常者と同じように長生きすることは可能です。いかに良好な介護状態が維持できるか、また介護にあたる家族にも大切な人生があるということを、裁判所に理解してもらうための緻密な立証が必要です。
画期的判例:重度脊髄損傷
「脊髄」とは、脳と身体をつなぐとても重要な中枢神経です。事故などでこの「脊髄」が傷ついてしまうと、脳からの指令が正確に伝わらなくなり、多くの場合、身体に麻痺が残ってしまうため、車いす生活や寝たきりの生活を余儀なくされます。しかし、麻痺だけではなく、脊髄損傷が原因で内臓にも弊害が出る場合が少なくありません。最近ではMRI等の画像診断でも確認されにくい中心性脊髄損傷という症例もあり、苦しんでおられる被害者の方が多いのが実情です。脊髄損傷による後遺障害の診断には、非常に専門性が必要ですので、十分な経験と実績を積んだ弁護士や医師の協力を仰ぐことが必要です。
画期的判例:上下肢切断・機能障害他
ここでは、上肢・下肢の障害、関節の機能障害等、整形外科的な後遺障害に係る裁判例を紹介しております。いずれも、被害者の方の不自由さを最大限裁判所に訴えて、十分な成果をあげたものです。ご検討ください。