交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

当事務所の弁護士報酬基準

弁護士報酬基準第1 着手金

1-1. 金額の算定方法

訴訟を提起する事件は、下記の表の通りとします。

なお着手金等の初期費用の負担は自賠責保険金を取得された後からのお支払いで結構ですので、実質的に被害者の方々の裁判にかかる費用の負担についてはほとんどありません。

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡 100万円~150万円
1級 300万円
2級 250万円
3級 200万円
4・5級 150万~180万円
6~9級 100万~140万円
10~11級 60万~90万円
12~14級、等級非該当 20万~60万円

示談で解決するに至った事件、及び自動車事故紛争処理センターに申し立てる事件は、上記の表を考慮の上、別途相談させていただきます。(被害者の方々のご事情を考慮の上、頂かない場合もございます) 示談交渉後、及び自動車事故紛争処理センターへ申し立てた後、訴訟に移行した事件の場合は、既に支払っている着手金に上記の表に従った金額との差額を加算することとします。

1-2. 着手金の支払時期

■訴訟を提起する事件、自動車事故紛争処理センターへ申し立てる事件は、ご相談を受け、有償契約を締結し、その後、事案に着手した時点とします。

■自動車事故紛争処理センターに申し立てた後、訴訟に移行した事件は、着手金の差額の支払時期は、訴訟提起の準備が整った時点とします。

■示談交渉の場合には、着手金の支払いは、着手時もしくは事案解決時に報酬金と同時にいただくこととします。

※当事務所では、受任すると速やかに自賠責保険への被害者請求を行っております。被害者の方にはまず自賠責保険金を取得して頂き、経済的な問題を心配されることなく事件そのものの準備に取り組んでいただきたいからです。後遺障害についても早期の症状固定と等級の確定を進めております。もちろん、そのお手伝いは十分にさせていただきます。なお、当事務所に依頼される場合、着手金は自賠責保険金を取得されてからのお支払いでも結構です。(被害者の方々の自動車保険に、弁護士特約が付補されている場合は自賠責保険金が支払われる前に、先に着手金をいただく場合があります。)

また、加害者側が自賠責保険に加入しておらず、被害者請求ができずに訴訟費用(着手金等)にお悩みの方々でも、事案によっては着手金等の初期費用は訴訟後での清算が可能な場合がございます。お悩みになるまえに、数々の実績を持つ当事務所へ、まずはご相談ください。
解決への糸口が見つかるはずです。

このページの上部へ戻る

弁護士報酬基準第2 報酬金

2-1. 報酬金額

訴訟により解決した場合

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡、1級~9級 得られた金額の10%~15%
(原則は10%とし、事案の難易度によりご相談の上定めます)
10級~11級 得られた金額の12%~17%
12級~14級、等級非該当 得られた金額の15%~20%

着手金を上記基準(弁護士報酬基準第1 着手金)の基準より減額する場合もしくは事案終了後支払いとする場合に於いては、依頼者と相談の上、報酬の増額をなしうるものとする。

自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件

自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件は、上限を上記の表の基準により定まった金額、下限を基準の金額の 80 %として、事案の難易度、成果の内容等を参考とし、協議のうえ決定することとします。

得られた金額の算定方法

受け取り済みの自賠責保険金や受け取り済みの労災保険金の金額は含みません。
自賠責保険金の取得のない場合の計算方法については別途協議させていただきます。

★ 報酬規定の付則

後遺症事案につき、定期金判決もしくは定期金和解の場合の弁護士報酬取り扱いについてご説明します。
定期金部分(将来介護料およびその他)の報酬については、次のとおりとします。

判決又は和解成立時点の被害者の年齢に応じて、原則次のとおりとする。
(1) 年齢が35歳以下 定期金支払額の9年分の15%
(2) 年齢が45歳以下 定期金支払額の8年分の15%
(3) 年齢が55歳以下 定期金支払額の7年分の15%
(4) 年齢が65歳以下 定期金支払額の6年分の15%
(5) 年齢が66歳以上 定期金支払額の5年分の15%
上記報酬一覧は、双方協議のうえ変更することができる。

※なお、症状固定時から判決又は和解までの既経過期間分については一時金で受領することになりますが、当該一時金部分につきましては基本契約に従った割合での報酬を頂きます。

2-2. 報酬金の支払時期

報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします。

このページの上部へ戻る

弁護士報酬基準第3・4・5 特例・費用・実費・その他

弁護士報酬基準第3 特例

1. 弁護士費用特約が付保されている場合の特例

被害者の方に使用可能な弁護士特約が付保されている場合は、原則として着手金・報酬共に、損害保険会社と弁護士会との間で協定済の支払基準(LAC)に基づき算出させて頂きます。
この支払基準(LAC=日弁連リーガルアクセスセンター基準)は、旧弁護士会(日弁連)の報酬基準です。

2. 被害者の方に成年後見人が付与されている場合

この場合には、着手金・報酬を、旧弁護士会(日弁連)の報酬基準であるLAC(日弁連リーガルアクセスセンター基準)で契約を結ばせて頂きます。

3. 後遺症の等級認定が未定の被害者の方の場合

この場合には、着手金・報酬を、旧弁護士会(日弁連)の報酬基準であるLAC(日弁連リーガルアクセスセンター基準)で契約を結ばせて頂きます。

4.すでに当事者間で損害賠償交渉または損害賠償訴訟が進行している事案

この場合には、中途で依頼を受任した場合の弁護士報酬については、上記第1、第2に関わらず、別途協議するものとします。

5.補則

LAC(日弁連リーガルアクセスセンター基準)の契約を当方と締結された場合、事案が完了し、着手金及び報酬の計算した場合において、LAC契約に基づく弁護士費用の合計と、当事務所の報酬基準に基づく弁護士費用の合計との間に著しい差異がある場合には、事案の軽重、解決の難易度等につき相方打合せの上、具体的な報酬額を定めさせて頂きます。

弁護士報酬基準第4 費用・実費

印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者の方にご負担いただいております。

弁護士報酬基準 第5 人身傷害保険・無保険車傷害

1.人身傷害保険の取扱について

(1) 人身傷害保険とは

この保険は、ご自身もしくは同居のご家族等の自動車保険に付保されているものであります。即ち、相手方の保険でなく、自分側の保険です。この保険の適用がある場合には、被害者側の過失分が支払われることになりますし、相手が無保険の場合にも支払いがされるという、便利な保険です。

(2) 賠償との関係について

この保険は、相手に対する賠償請求の補充となるものですので、加害者側との賠償の結果で取得できる金額が大きく変わることがあります。よって原則として賠償と同時に受任させて頂きたいと考えております。

(3) 報酬について

ご依頼いただく場合の着手金は無料となります。 報酬はご依頼の事案の難易度に応じて2%~6%をご負担いただいております。 (ただし訴訟の場合には報酬は10%を上限に内容は別途協議させていただきます。)

2.無保険車傷害の取扱について

無保険車傷害の報酬については、損害賠償の報酬基準に準じます。

弁護士報酬基準 第6 その他

(1)自賠責保険の取得について

本体訴訟と一体の場合は着手金無料で、報酬は0%~2%となります。但し、特別に難解な場合には、報酬は別途協議となります。なお、等級認定に対する異議申立の場合については、着手金として10万円頂きます。(自賠責請求後の異議申立も含みます) 異議申立ての報酬については別途協議させていただきます。

(2)自賠責のみの取得および異議申し立てについて

自賠責のみのご依頼の場合には着手金が無料になります。なお、等級認定に対する異議申立の場合については、着手金として10万円頂きます。(自賠責請求後の異議申立も含みます)報酬はご依頼の事案の難易度に応じて2%~10%をご負担いただいております。 (ただし訴訟の場合には報酬は10%を原則として難解度に応じ別途協議とさせていただきます。)

当事務所では交通事故被害者ご自身がまとまった資金を用意しなくても、経済基盤を安定させた上で、権利回復をめざした訴訟活動が可能となるような配慮をしています。

そのため、早い時期に被害者請求で自賠責保険金を得ていただき、当座の生活費や弁護士費用、訴訟中の諸費用等に活用していただくという方法をおすすめしています。お気軽にご相談下さい。