交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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判例

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警察も証明できなかった加害車両の危険運転を認めた例

画期的死亡判例 1(東京高裁)
裁判所が認定した事故態様
実況見分調書:被害者のセンターオーバー
→判決:加害者のセンターオーバー(ローリング)

従来から、多くの民事裁判において、刑事記録(実況見分調書等)に記載されている加害者側の言い分どおりの事故態様が認められてきました。特に被害者が死亡し目撃者がいない事案では、被害者側が加害者の主張する事故態様を突き崩すのは極めて困難でした。
このケースでは、被害者は死亡してしまい、目撃者もおらず、捜査機関も加害者の危険運転を証明できなかった事案でした。ですが、事故現場がローリング走行をする場所になっていることをビデオなどで立証するとともに、事故現場に残された痕跡から加害車両のローリング走行を導き出した的確かつ詳細な工学鑑定書を提出し、さらに加害者に対する反対尋問に成功したこともあり、裁判所はセンターオーバーしたのは被害者ではなく加害者であると認定しました(千葉地裁)。 加害者側は控訴しましたが、高裁はその主張を斥け、加害者のセンターオーバー(ローリング)を認めた一審判決を維持しました。

ローリング図解 被害者データ
■44歳・男性・一家の支柱
■死亡
■バイクで直進中、カーブしてきた加害車両と正面衝突。

認められた主な損害費目
遺失利益-----------約8,800万円
(退職手当差額を含む)
慰謝料-------------約2,800万円
計-----------------約1億1000万円
(過失相殺▲10%)

※事故状況逆転のポイント
●事故現場にローリング族が集まることを立証。
●的確かつ詳細な工学鑑定の提出。
●加害者の反対尋問に成功。

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