交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

■医療過誤

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判例

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警察も証明できなかった加害車両の危険運転を認めた例

画期的死亡判例 2(東京高裁)
裁判所が認定した事故態様
刑事記録:信号は赤、右折可の青矢印
→判決:信号は青

このケースは、遺族が事故直後の青信号を見た目撃者を捜し当てることに成功し、その証言によって加害者の言い分(赤信号・右折可の青矢印)が虚偽であることを証明した。しかし、一審は目撃者の証言ではなく加害者の言い分を採用し、請求は棄却。すぐさま控訴し、その中で加害者の言い分の不合理な点を丁寧に指摘するとともに、別の目撃者に証言してもらい、その内容が加害者の言い分と大きく食い違うことを明らかにした。高裁判決は一審判決を覆して青信号を認定し、被害者の過失割合は10%しか認めなかった。
その後、遺族の方で本件民事判決をもとに捜査機関に対して再捜査を願い出たところ、再捜査の上で起訴となり、刑事裁判で有罪となった。加害者は控訴・上告したが訴えは斥けられ、有罪判決が確定した。 民事裁判によって刑事裁判を変えた一例である。

ローリング図解 被害者データ
■24歳・男性・大学生
■死亡
■バイクで交差点に直進進入中,対向車線のトラックが右折してきて衝突

認められた主な損害費目
遺失利益------------約 6,000万円
(大卒平均賃金で算定)
慰謝料--------------約 2,600万円
計------------------約 8,800万円
(過失相殺▲10%)

※事故状況逆転のポイント
●遺族が諦めずに目撃者を捜し当てた。
●一審敗訴後も加害者の言い分の不合理な部分を詳細に指摘
●もう1人の目撃者が高裁で証言。

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