交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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判例

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19歳のフリーターに、高額な休業損害・逸失利益を認めた例

画期的判例1(埼玉地裁判決)
裁判所認定額 約2億3,600万円

助手席に同乗中の自損事故で、脊髄損傷(1級3号/腰から下が麻痺)の後遺障害を負った19歳男性のケース。この被害者は高校中退後、フリーターをしており、逸失利益をどう見るかが争点となりましたが、事故の直後には工務店に就職が決まっており、本人の勤労意欲もあったことなどを積極的に主張。その結果、全年齢平均賃金の567万円が認められました。
また、判決では「発熱、下痢の症状をしばしば起こすことが認められ、たとえ上肢機能に異常がないとしても、継続的に就労することは極めて困難であるというべきである」として、労働能力喪失率についても100%認められました。その他、バリアフリーマンションへの買い替え差額も、1838万円のうち600万円を、また、介護雑費も月額6万5000円が認められるなど、各費目で緻密な立証をおこなったことが高額賠償につながったといえるでしょう。

[休業損害・逸失利益が認められた理由]


※認定額増加のポイント
● 逸失利益が、全年齢平均賃金をもとに認められた。
● バリアフリーマンションへの買い替え差額が一部認められた。
● 介護料は被害者の母親が67歳までは日額6,500円、以降は職業介護人の日額1万7,000円を認められた。
● 領収書をこまめに保存し、的確な立証をしたことで、月額6万5,000円の介護雑費が認められた。
被害者データ
■19歳・男子
■単独事故の助手席に同乗していた
■排他障害・両下肢麻痺他1級

認められた主な損害費目
逸失利益----------約1億円
(就労可能期間を全年齢平均賃金で計算)
将来介護料--------約6,600万円
(母親67歳まで日額6,500円、以降、日額1万7,000円)
介護雑費----------約1,500万円
(月額6万5,000円)
家屋購入差額------約600万円
車椅子代----------約450万円
(1台あたり103万9,500円の5年ごと買い替え)
慰謝料------------約3,450万円
その他------------約1,000万円

計--------------約2億3,600万円
▲過失相殺 30%
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