交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

■医療過誤

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判例

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主治医の誤診を認め,事故による障害であることを認めた例

裁判所が認定した将来介護料
従来日額6,000円程度 → 判決:年間285日は日額2万円、80日間は日額8,500万円
■名古屋地裁岡崎支部

被害者の頚髄(脊髄の首部分)にも異常があることが判明したケースです。主治医は事故以外の病気であると診断し、頚髄を開ける手術を行いましたが、病原は見つかりませんでした。

加害者側も主治医と同じく頚髄部分の異常は事故以外の病気によるものであると主張しましたが、他の主治医の的確かつ詳細な意見書を提出するとともに、医学文献を多数提出し、さらには当該主治医に対する再三の尋問(書面)を行うことによって、主治医の誤診を明らかにしました。

判決では主治医の診断の誤りを認めるともに、極めて高額な将来介護料、住宅改造費を認めました。その結果、女性の事案としてはかなり高額な認定額となりました。 加害者側が控訴しましたが、結局高裁では一審判決どおりで和解となり、被害者側の全面的勝利となりました。

被害者データ
■19歳・女性
■コンビニの駐車場の前で立っていると、駐車場からバックで出てきたトラックに轢かれる。
■脊髄損傷1級

認められた主な損害費目
将来介護料-------------------------約1憶2,600万円
逸失利益---------------------------約5,800万円
住宅改造費-------------------------約2,300万円
慰謝料-----------------------------約3,400万円
計----------------------------約2億8,000万円
▲過失相殺なし

※認定額増加のポイント
■主治医の誤診を意見書等で証明。
■介護の実態について詳細に立証。
■住宅改造費等についても緻密に立証。

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