交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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判例

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加害者の「ウソ」を崩し、中央線突破を立証

名古屋高裁 一審名古屋地裁一宮支部

大型自動二輪車が右カーブを曲がろうとした際、中央線をはみ出した状態で停止していた対向の普通乗用車をよけ、ガードレールに衝突。二輪車に乗っていた20歳の男性が、外傷性脊椎損傷、左下腿骨骨折等で両下肢麻痺の後遺障害(1級3号)を負ったケースです。

この事故は、刑事事件で不起訴処分となり、その後加害者がセンターラインオーバーを否認していたため、事故の事実関係が曖昧なまま処理されてしまい、当初は自損事故扱いとなっていました。そのため、自賠責の被害者請求も難しく、被害者は自費で治療に当たっていたのです。裁判でも被告は過失ゼロ(無責)を主張していましたが、原告は刑事記録等から被告のセンターラインオーバーを立証し、目撃証言(陳述書)や現場のビデオを提出、法廷では目撃者と担当警察官の証人尋問も行いました。

その結果、地裁では被害者の過失を40%、高裁では30%と認定。当初の100%過失から大きく逆転する結果となりました。

また、住宅改造に関しては、改造図面の作成者の詳細な陳述書および現住所のビデオ撮影で、改造の必要性と改造の内容を詳細に立証。その結果、請求どおり1,800万円を超える高額な費用が認められました。

被害者データ
■20歳・男性
■大型自動二輪車が右カーブを曲がろうとした際に、センターラインをはみ出した状態で停止していた普通乗用車をよけてガードレールに衝突
■胸髄損傷による両下肢麻痺1級

認められた主な損害費目
逸失利益---------------------約8,900万円
将来介護料-------------------約5,400万円
住宅改造費-------------------約1,800万円
将来雑費---------------------約800万円
車椅子等機器-----------------約700万円
後遺障害慰謝料---------------約2,800万円
近親者慰謝料-----------------約300万円
その他-----------------------約1,200万円
計-----------------------約2億1,900万円
過失相殺30%控除後------------1億5,400万円

※認定額増加のポイント
■加害者のセンターオーバーを認め、被告7割の過失が認められた。
■原告の平均余命57年間について、近親者介護と職業介護を平均して日額8,000円が認められた。
■男子高卒全年齢平均賃金を基礎収入とした逸失利益が認められた。
■請求した住宅改造費が全額認められた。
■将来雑費、車椅子等福祉機器について緻密な立証を行い、約1,500万円が認められた。

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