判例
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事故から1年2ヵ月後に自殺。事故との因果関係を8割認めた例
画期的判例3(東京高裁判決)
裁判所認定額
損保提示額 0円 → 認定額 約5,900万円
交通事故で受傷した被害者が、自殺した場合、加害者側の損保会社は、まず事故と死亡との因果関係を認めようとはしません。認めたとしても、せいぜい3割程度が上限でした。この事案においても、損保会社は当然のように「事故と自殺の因果関係はゼロ」と主張し、遺族に対する保険金の支払いを拒んでいましたが、遺族が訴訟を起こしてさまざまな立証活動を行なった結果、裁判所は高次脳機能障害と自殺との因果関係を8割認めるという、異例の判決を下したのです。
立証のポイントは、被害者の後遺障害の程度を専門医に分析してもらい、高次脳機能障害という障害について、裁判所に十分な理解を求めたことにありました。現実に、高次脳機能障害者には自殺願望が顕著に現れるという事実も、近年の研究で明らかになっているのです。
[事故による後遺障害と自殺の因果関係]![]() |
被害者データ ■54歳・女性 ■ 自転車で交差点を横断中、右折中の貨物乗用車と衝突 ■ 高次脳機能障害・5級(裁判で認定) 認められた主な損害費目 逸失利益-----------約2,100万円(就労分) 約 320万円(年金分) 慰謝料-------------約2,200万円 近親者慰謝料-------約500万円 休業損害-----------約450万円 葬儀費用-----------約150万円 その他-------------約180万円 計--------------約5,900万円 ▲20% 減額 |
※認定額増加のポイント
●逸失利益は被害者の平均余命31年間のうち、始め5年間は仕事に就き、後は老齢厚生年金を受給するものとして認定された。
●事故が自殺に寄与した割合は8割と認定された。

