交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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判例

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信号の色をめぐる証言を高裁で検証し逆転

画期的判例4(最高裁判決)
裁判所が認定した介護料
損保提示額 0円 → 認定額 約3,700万円

高齢者が事故によって頭部に外傷を負った場合、老人性痴呆症なのか、それとも高次脳機能障害によるものなのかがよくわからないケースがあります。もちろん、損保会社は「事故とは関係ない、痴呆症である」と主張してきますので、被害者側はそれに反論するために大変な苦労を強いられます。
この事故の被害者は78歳の女性で、脳外傷3級(併合2級)と、極めて判断の難しいケースでしたが、弁護士が専門医に判断を依頼したところ、事故による高次脳機能障害と診断されたため、「意見書」として裁判所に提出。その結果、損保会社の主張は退けられ、介護料だけで約3700万円が認められました。また、被害者が、高齢者で一人暮らしだったにもかかわらず、別居中の娘のための家事手伝いを認定し、「家事従事者」としての、休業損害と逸失利益が認められました。これも過去にはない、画期的な考え方だといえるでしょう。

被害者データ
■78歳・女性
■横断歩道を歩行中、普通貨物車と衝突
■精神神経障害3級他、併合2級

認められた主な損害費目
介護料---------------約3,700万円
慰謝料---------------約2,400万円
逸失利益-------------約1,300万円
その他---------------約800万円
計----------------約8,200万円
▲過失相殺 15%

※認定額増加のポイント
●脳外傷3級、併合2級で、介護費用は、職業介護人(週5日・約8万円)、家族介護(日額6,000円)の計算で平均余命10年分が認められた。
● 後遺障害慰謝料は、自賠責等級・2級該当分が認められた。
● 逸失利益が、平均余命の半分である5年間に、65歳以上平均賃金100%認められた。
● 過失割合が一審の60%から、東京高裁で15%に減らされた。

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