交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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判例

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高次脳機能障害1級3号で介護料を余命期間すべて認めた例

画期的判例6(東京地裁判決)
粉争処理センター 約1億2,600万円 → 裁判所認定額 約2億4,300万円

バイクで直進中の男性(22歳)が対向の右折車に衝突され、高次脳機能障害や視力障害を負ったケース。被害者の母親は、事故後「うつ病」と診断され、父親が仕事を辞めて介護にあたらざるをえないという状況になりました。この被害者は「寝たきり」ではありませんでしたが、介護の態様としては、体力を要する介助と体力を要しない監視・声かけの2種類が必要で、こうした介護は寝たきり状態の患者への介護と比較したとき、その精神的負担は重いものがあると主張。
その結果、常時介護の必要性が認められました。そして下図のように、将来の介護にはさまざまなパターンが考えられるとされ、平均日額1万5000円の介護料(約9300万円)が認定されたのです。また、被害者は事故当時アルバイトの状態でしたが、逸失利益も全年齢平均賃金で42年分が、住宅改造費もバリアフリー化分が認められました。

[将来介護料の考え方]
被害者データ
■22歳・男性
■自動二輪車で交差点直進中、右折の乗用車と衝突
■高次脳機能障害1級

認められた主な損害費目
将来介護料---------------約9,300万円
逸失利益-----------------約9,000万円
慰謝料-------------------約3,800万円
住宅改造費---------------約600万円
その他-------------------約1,600万円
計-------------------約2億4,300万円
▲過失相殺15%

※認定額増加のポイント
●将来介護費は、平均余命49年分、日額1万5,000円で認められた。
● 逸失利益は、平均賃金42年分が認められた。
● 住宅改造費は、住宅のバリアフリー化にかかる全額が認められた。

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