判例
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主婦である被害者に、高額慰謝料、住宅改造費などを認めた例
画期的判例8(青森地裁判決)
損保提示額 約3,000万円 → 裁判所認定額 約1億2,600万円
原告側の緻密な立証によってそれぞれの損害額が大幅にアップし、最終的に損保会社の提示額が、裁判によって約1億円アップしたというケースです。被害者は、農業を営みながら、姑と夫を介護する60歳の主婦(併合1級)でした。損保会社は全国平均より2〜3割低いこの被害者の居住地の平均賃金で逸失利益を算出していましたが、裁判所は「原告はその家業に主体となって取り組むほか、障害を有する夫と姑の介護に単独で従事し、その他家事一切も自ら切り盛りしていたことが認められる」として全国平均賃金を採用。また、加害者が事故状況について嘘をついていたため、4000万円を超える懲罰的な多額の慰謝料が認められました。介護者は娘と息子でしたが、双方とも職業を持っているため、裁判では職業介護人の必要性を主張。その結果、左記のとおり、合計約3900万円の介護料が認定されました。
[平均賃金算出の考え方]![]() |
被害者データ ■60歳・女性 ■原付自転車で交差点手前車線変更中、追い越しの軽貨物車と衝突 ■脳外傷2級、視野障害2級、併合1級 |
認められた主な損害費目
将来介護料-------------約3,900万円
日額8,566円(職業介護人)×240日(平日):
日額6,000円(家族介護)×125日(祝休日)
逸失利益---------------約 3,000万円
(全国平均労働賃金で平均余命24年の半分の労働可能期間)
慰謝料-----------------約4,200万円
住宅改造費-------------約 700万円
(バリアフリー化及び床暖房等を認めた)
その他-----------------約800万円
計------------------約1億2,600万円
▲過失相殺 5%
(被告側主張では80%だった)
※認定額増加のポイント
●損害を受けた賠償を被害者が、居住する県の平均賃金ではなく、全国平均賃金で認められた。
● 80%→ 5%という過失割合の逆転により、慰謝料総額が4,200万円に。
(加害者が嘘をついたため、懲罰的な多額の慰謝料が認められた)
● バリアフリー化及び床暖房費などの住宅改造費が原告側主張通りに認められた。

