交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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■医療過誤

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判例

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2級に極めて近い3級脳障害者に、高額介護料を認めた例

画期的判例10(東京高裁判決)
裁判所認定額 約2億400万円

前を走っていた車がセンターラインをオーバーし、対向車と衝突。衝突された対向車がその衝撃で、被害者の車に衝突したという不可抗力の二次衝突。この事故で被害者(39歳)は、くも膜下出血等による脳外傷(3級)、脾臓摘出(8級)、右下腿切断(5級)の重傷を負い、併合1級の後遺障害を負いました。自賠責では通常、1〜2級の脳障害についてのみ介護料を認めるのですが、この被害者の場合、自賠責上の脳障害は3級と認定されました。
しかし、客観的に見ても極めて2級に近い脳障害だったため、家族の「陳述書」や専門医の「意見書」を提出し、常時介護の必要性を立証したのです。その結果、裁判官は年間240日を職業介護(日額1万2000円)、残りの125日を家族介護(日額6000円)とし、3級では異例の高額介護料を認めました。3級だからといって、「介護料は請求できない」と安易に考えるのは禁物です。

[平均賃金算出の考え方]
被害者データ
■39歳・男性
■乗用車運転中、他のセンターラインオーバー衝突事故に巻き込まれる。
■脳障害(2ないし3級)、右下腿切断(5級)、脾臓摘出(8級)で併合1級

認められた主な損害費目
逸失利益------------約 7,100万円
介護料--------------約 6,500万円
慰謝料--------------約 3,300万円
休業損害------------約 1,400万円
その他--------------約 2,100万円
計---------------約 2億400万円

※高額損害賠償の理由
● しっかり意見をもらえる医者を探し、適切な評価(脳障害は2級レベルという立証)をしてもらった。
● 被害者家族の陳述書が評価された。
● 逸失利益は、2箇所勤務先の年収586万円を基礎に、労働能力喪失率100%、症状固定時から就労可能年数25年をもとに算出した。

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