交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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判例

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将来介護料を原告の主張どおり認定

前橋地裁高崎支部

乗用車(A)が路外施設に入ろうとした際、対向車線を直進してきた乗用車(B)と衝突。A車に同乗中だった19歳の男子大学生が、脳挫傷による高次脳機能障害、四肢体幹機能障害等の後遺障害(1級3号)を負ったというケースです。

争点となったのは「将来介護料」でした。母親がパートの塾教師をしていた関係上、週に2日は職業介護人の助けが必要でした。そこで、家族介護と職業介護の併用が必要だと主張したところ、判決ではこちらの主張どおり、日額1万1,500円の職業介護(母親が67歳まで)が認められました。また、被害者は当時大学生でしたが、逸失利益は大卒の満額が、また、住宅改造費も満額、後遺症慰謝料も本人含め3,400万円という高額が認められました。緻密な立証が緻密な認定につながった好事例です。

被害者データ
■19歳・男性
■路外施設に入ろうとした乗用車に同乗中、対向車線を走行してきた訴外乗用車と衝突
■脳挫傷による高次脳機能障害、四肢体幹機能障害1級

認められた主な損害費目
逸失利益--------------------約1億900万円
将来介護料------------------約7,800万円
住宅改造費------------------約1,000万円
車椅子代等------------------約400万円
後遺障害慰謝料--------------約2,800万円
近親者慰謝料----------------約600万円
その他----------------------約1,200万円
計----------------------約2億4,700万円 過失相殺なし

介護する母親(職業パート)を考慮した介護料の算定について

母親が67歳まで 母親が67歳以降原告の余命まで
塾講師パート勤務年間125日
職業人介護 日額 9,500円
早朝夜間の家族介護 日額 2,000円
合わせて日額1万1,500円の介護料を認めた。
母親付付添介護年間245日
家族介護日額 1万円
年間365日
職業人介護日額 1万4,000円
年間通して日額1万4,000円の介護料を認めた。

※認定額増額のポイント
●事故以前、塾でパートの講師をしていた。母親は、今後も自らが身に付けている知識や技術を生かした仕事に就き、生徒とのふれあいを通して自己実現を図りたいと、職業介護人による介護料を求めた。その結果、母親が就業する間の介護料が認められた。
●原告(被害者)は、事故当時19歳の大学1年生。交友関係や就学状況から、事故がなければ順調に卒業し就業できていたであろうと(高度な蓋然性)、大学卒平均賃金(年間680万円)を基礎収入とした逸失利益が認められた。
●住宅改造費については、改修工事全体の金額(約2,200万円)のうち、原告(被害者)の介護生活に必要なバリアフリー化部分(約1,000万円)のみを請求。被告から、「バリアフリー化により家族が受ける利益分を控除すべき」と反論があったが、裁判所は「副次的に過ぎない」として請求額全額が認められた。
●本人後遺障害慰謝料2,800万円、家族慰謝料600万円、合計3,400万円の高額な慰謝料が認められた。

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