判例
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日額1万8000円を基準とする高額介護料と高額慰謝料を認めた例
東京地裁
信号機のあるT字路交差点で、横断歩道を青信号で横断中の歩行者(50歳前後 女性)に、右折の普通乗用車が衝突し、頭部外傷、外傷性脳動脈解離、脳梗塞等の傷害を負い、左上肢機能麻痺と体幹機能麻痺を伴う高次脳機能障害1級の後遺障害を負ったケースです。
自営業と家事を切り盛りしていた原告(50歳前後 女性)が事故に遭い、夫は妻の介護のために事業が振るわなくなり収入が激減しました。原告側は、妻の障害は重く、着替え・食事・トイレ・入浴など日常生活全てに介護が必要あることの証拠を沿えて主張し、職業人介護による常時の介護料を請求しました。しかし、被告は、「原告は相当部分自立しており、随時介護で足りる」、「このような介護サービスは将来進歩し低額化する」などとして、減額を求めました。この介護の程度と介護料について裁判所は、日常生活動作の一つ一つを検証し、「理解力の低下が最も重篤、また意味不明の言葉を口走ることがある。放っておくと車椅子からの転落やガスの付け放しがあり危険、指示をしないと服薬や通院など必要なことを何もしようとしない」ことから、「日常生活において、常に行動を看視し、指示、声かけをする介護者の存在を欠かすことができない状態」と認めました。
また、事業復帰を望む夫や、就業や学業をしている子4人の主張を認めて、職業介護人による常時介護料(約9,600万円)を認めました。
また、家族生活に極めて大きな打撃を被ったことによる本人後遺障害慰謝料約2,800万円のほか、事業に就けず妻の介護の日々を送ることになった夫への慰謝料(約300万円)と、母の被害により多大な精神的苦痛を被った子4人への慰謝料(各100万円)で、合計3,500万円という高額な慰謝料が認められました。
その他、介護にかかる諸経費や住宅改造費なども認められ、総額1億9,700万円の損害額が認定されました。
被害者データ
■50歳前後・女性
■信号機のあるT字路交差点で、横断歩道を青信号で横断中の歩行者に、右折の普通乗用車が衝突
■■ 脳挫傷による高次脳機能障害、左上肢機能障害、体幹機能障害等1級1号
認められた主な損害費目
将来介護料---------------------約9,600万円
逸失利益-----------------------約4,100万円
慰謝料-------------------------約2,800万円
近親者慰謝料-------------------約700万円
介護雑費
-----------------------約1,000万円
住宅改造費---------------------約700万円
その他-------------------------約800万円
計------------------------約1億9700万円
※認定額増額のポイント
●逸失利益は、被告から15%控除主張されたが、原告の主張どおり、症状固定時の基礎収入と労働能力喪失期間17年間で、約4,100万円が認められた。
●介護雑費等は、紙おむつ等の雑費として月額3万5,000円、及び車椅子、介護ベッド代等、合計約1,000万円が認められた。
●本人後遺障害慰謝料2,800万円のほか、夫へ慰謝料300万円、子4人へ慰謝料計400万円、合計3,500万円と高額な慰謝料が認められた。
