交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

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判例

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一審判決の「余命7年」が二審で「22年間」に

画期的判例2(東京高裁判決)
裁判所が認定した将来介護料 一審 約1,300万円(余命7年分) → 二審 約5,800万円(余命22年分)

一審と二審の認定額の差に注目してください。この事故は、自転車に乗っていた主婦が大型車と衝突し、せんえん性意識障害(植物状態)になったというケースですが、損保会社は平均余命の半分以下を主張。一審の裁判官も余命は7年とし、介護料も日額6000円という低額で算出されてしまいました。しかし、それは原告側の主張の甘さと立証不足が招いた結果でもあったのです。 一審判決後、被害者はすぐに弁護士を変え、余命22年と近親者付き添い料8000円を主張。
また、将来、自宅介護に切り替える予定があることから、職業介護料日額1万6000円を主張したところ、最数的には、「少なくとも日額1万2000円の介護料が必要である」と認められ、介護料だけで一気に4500万円アップしました。 また、一審では請求していなかった紙おむつ代などの将来雑費も、二審では認められています。

被害者データ
■57歳・女性
■自転車で交差点横断中、普通貨物車と衝突
■せんえん性意識障害1級

認定額増加のポイント
将来介護料------------ 一審約 1,300万円 → 二審約 5,800万円
逸失利益-------------- 一審約 1,600万円 → 二審約 3,400万円
慰謝料---------------- 一審約 2,700万円 → 二審約 3,600万円
将来雑費-------------- 一審0円 → 二審約 440万円
その他---------------- 一審約 700万円 → 二審約 960万円
計-------------------- 一審約 6,300万円 → 二審約 1億4,200万円
過失相殺-------------- 一審▲ 80% → 二審▲ 70%
判決額---------------- 一審約 1,300万円 → 二審約 4,300万円

増額された介護料の内訳

一審 二審
介護料 日額6,000円 × 7年間     
余命を7年間と判断された
介護料 日額1万2,000円×22年間
余命22年間、さらに日額で1万2,000円が認められた

※ 認定額増加のポイント
●将来介護料が、一審の7年分から、二審で22年分と大幅に認められた。
● 逸失利益は、年収×11年間から、二審では全年齢平均賃金×14年間が認められた。
● 将来雑費が、紙おむつ代等として月額2万5,000円認められた。

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