交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

■医療過誤

※医療過誤の判例は
現在整理中です。
一部の獲得判例のみを
掲載しております。

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費用について

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【弁護士報酬基準第1 着手金】

1・金額の算定方法
■訴訟を提起する事件は、下記の表の通りとします。
なお着手金等の初期費用の負担は自賠責保険金を取得された後からのお支払いで結構ですので、実質的に被害者の方々の裁判にかかる費用の負担についてはほとんどありません。

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡 100万円〜150万円
1級 300万円
2級 250万円
3級 200万円
4・5級 150万円
6〜8級 100〜150万円
9〜14級、等級非該当 解決の方法を含めて相談

示談で解決するに至った事件、及び自動車事故紛争処理センターに申し立てる事件は、上記の表に従った金額の40%とさせていただきます。示談交渉後、及び自動車事故紛争処理センターへ申し立てた後、訴訟に移行した事件の場合は、既に支払っている着手金に上記の表に従った金額との差額を加算することとします。

2・着手金の支払時期
■訴訟を提起する事件、自動車事故紛争処理センターへ申し立てる事件は、訴訟提起・申し立ての準備が整った時点とします。
■自動車事故紛争処理センターに申し立てた後、訴訟に移行した事件は、着手金の差額の支払時期は、訴訟提起の準備が整った時点とします。
■示談で解決した事件は、報酬の支払と同時に支払うこととします(報酬金と合算してお支払いただきます)。

※当事務所では、受任すると速やかに自賠責保険への被害者請求を行っております。被害者の方にはまず自賠責保険金を取得して頂き、経済的な問題を心配されることなく事件そのものの準備に取り組んでいただきたいからです。後遺障害についても早期の症状固定と等級の確定を進めております。もちろん、そのお手伝いは十分にさせていただきます。なお、当事務所に依頼される場合、着手金は自賠責保険金を取得されてからのお支払いで結構です。
また、加害者側が自賠責保険に加入しておらず、被害者請求ができずに訴訟費用(着手金等)にお悩みの方々でも、事案によっては着手金等の初期費用は訴訟後での清算が可能な場合がございます。 お悩みになるまえに、数々の実績を持つ当事務所へ、まずはご相談ください。
解決への糸口が見つかるはずです。

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