交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

■医療過誤

※医療過誤の判例は
現在整理中です。
一部の獲得判例のみを
掲載しております。

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費用について

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【弁護士報酬基準第2 報酬金】

1・報酬金額
訴訟により解決した場合、下記の表の通りとします

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡、1級〜8級 得られた金額の10%
9級〜14級、等級非該当 解決の方法を含めて相談

自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件は、上限を下記の表の基準により定まった金額、下限を基準の金額の 80 %として、事案の難易度、成果の内容等を参考とし、協議のうえ決定することとします。

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡、1級〜8級 得られた金額の10%
9級〜14級、等級非該当 解決の方法を含めて相談

得られた金額」の算定方法
自賠責保険金や労災保険金から支払われた金額は含みません。

2・報酬金の支払時期
報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします

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