費用について
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【弁護士報酬基準第2 報酬金】
1・報酬金額
訴訟により解決した場合、下記の表の通りとします
| 死亡・後遺障害等級 | 基準額(消費税別となります) |
|---|---|
| 死亡、1級〜8級 | 得られた金額の10% |
| 9級〜14級、等級非該当 | 解決の方法を含めて相談 |
自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件は、上限を下記の表の基準により定まった金額、下限を基準の金額の 80 %として、事案の難易度、成果の内容等を参考とし、協議のうえ決定することとします。
| 死亡・後遺障害等級 | 基準額(消費税別となります) |
|---|---|
| 死亡、1級〜8級 | 得られた金額の10% |
| 9級〜14級、等級非該当 | 解決の方法を含めて相談 |
得られた金額」の算定方法
自賠責保険金や労災保険金から支払われた金額は含みません。
2・報酬金の支払時期
報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします
