費用について
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【第5 当事務所の弁護士費用のまとめ】
(1) 訴訟による判決を予定した場合
これは当事務所が一番注力している解決法です。損害費目のところで述べたように、弁護士費用も、判決による認容額だけでなく、自賠責保険金も含めた遅延損害金も訴訟費用(印紙代)の一部も相手からもらえます。そこで以下のこの場合の弁護士費用につき図式にして説明します。
【例】
後遺症3級の事案例
事故日-----------平成17年1月1日
自賠責保険金-----2,219万円
平成19年1月1日受取(事故から2年後)(自賠責支払い基準額)
判決分
判決の損害額-------------1億5,000万円
判決の弁護士費用---------1,500万円
小計---------------------1億6,500万円
判決額の受取日-----------平成21年1月1日(事故から4年後)
仮に上記のようなケースがあった場合(但し 金額は ほぼ実例であります)

※なお、事故発生から症状固定までの期間は、被害者の受傷度合いにより、異なります。
※症状固定後から自賠責の着金までの期間は地域により異なります。
着手金について
まず自賠責保険金2,219万円から3級の着手金 200 万円を頂きますと、残りは 2,019万円となります。
自賠責保険金2,219万円について、判決では年5%分、2年で計10%の遅延損害金(金利)がつきます。
これが 221万9,000円となります。
上述のように3級の着手金は200万円ですが、判決になればこの着手金200万円が自賠責保険金の金利で補填され、まだ21万9,000円残ることになります。
印紙代について
印紙代が60万円かかったとします。判決では恐らく40万円程度が認定され、現実的に返金されることになります。自己負担は20万円程度ほどですが、自賠責保険金の金利がまだ21万9,000円残っておりますので、これも補てんされることになります。
その結果、自賠責は 2,219 万円+上記差額1万円 ( 千円単位カット ) = 2,220 万円残ります。
弁護士報酬について( 10 %)
判決の損害額-----------------1億5,000万円
判決の弁護士費用-------------1,500万円
小計-------------------------1億6,500万円(この額に遅延損害金がつきます)
遅延損害金4年20%------------3,300万円
計---------------------------1億9,800万円
この場合、弁護士報酬は10%で1,980万円となります。とすると被害者の方の判決による受け取り賠償額は1億7,820万円となります。即ち、判決の賠償額 1億5,000万円には全く手をふれることなく、それに2,820万円追加したものが現実の手取りとなります。
まとめ
以上から、まず着手金を支払った後にも、自賠責保険金は、遅延損害金の補填がありますので、2,220万円そのまま残ります。次に判決による支払は、報酬支払の後にも1億7,820万円残ります。よって、合計2億40万円が手許に残ることになりました。
これをみてもわかることは、弁護士費用も訴訟費用も全て、結果として相手からの支払いで足りると共に、さらにプラス部分が実際の賠償額に上乗せされていることです。これが交通事故訴訟の実際の現場での最も被害者の為になる解決法なのです。
更に3級の後遺症でかような金額を取得している例は、 当事務所以外にはありません。
図解説明
(A)自賠責の補償部分

(B)判決賠償額の部分(自賠責で補え切れなかった賠償分)

(C)総計----(A)+(B)=2,220万円+1億7,820万円=2億40万円

即ち、2億40万円残ります。
(注)消費税を頂いても、着手金・報酬全部の消費税額が115万円程ですので、2億円弱は完全に手許に残ります。つまり、訴訟となると、弁護士報酬や訴訟費用を差し引いても、遅延損害金や弁護士報酬が裁判では認められることから、ほとんど場合、判決賠償額以上の金額が手元に残ることになります。即ち、判決による解決の場合は、被害者の自己負担額は原則として「0(ゼロ)」ということになります。
(2)訴訟による和解について
■ 和解のメリットとは?
和解の場合、それまでの裁判での立証の程度と内容に応じて、まず裁判官から損害賠償額(和解案)が提示されます。
当ネットワークにおいては、訴訟実績が全国の裁判所で高く評価されているため、判決を待たずにこの段階ですでに依頼者にご納得いただける損害賠償金額が提示されることも稀ではありません。
和解で解決すると控訴の手間が省け、早期解決が図れる、というメリットがありますので、当ネットワークでは事案に応じて個別にご相談に応じながら、依頼者にとってよりよい解決方法を検討しております。
■ 和解の場合「弁護士費用」と「遅延損害金」はどうなる?
判決では「弁護士費用」と「遅延損害金」が必ず認められますが、和解の場合は、これらの費用が全く認められないケースもあれば、判決同様100%認められるケースまで、裁判官の判断にかなりのばらつきがあるのが現実です。
当ネットワークでは和解でありながらこれらの費用が100%認められたというケースも経験しておりますが、通常は判決額の40〜60%の範囲内を目標にし、それを着実に実現しております。そうすることで、和解であっても賠償金本体に手をつけることなく、着手金等は計算上すべて損害賠償金の範囲でまかなえるのです。
■和解条件は弁護士の経験と実績がものをいう
ところで、和解をする場合、事案によって裁判所が認める上記費用に大きな差が出るのはなぜでしょう。
実は、裁判所は弁護士の立証活動の緻密さと誠実な主張、また過去に取得した判例の質と量などを総合的に判断した上で、和解案を提案してきます。つまり、和解で解決する場合も、弁護士の経験と実績がその結果に大きな影響を与えるのです。
当ネットワークの勝ち取った判例や和解事例は、裁判所でも高く評価されています。画期的な最新判例がHPに多数掲載されていますので、ぜひご一読ください。
(3)紛争処理センター・示談等による解決の場合
そのケースごとに具体的に被害者の方が御負担頂く部分を弁護士が具体的に説明させて頂きます。
