交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

■医療過誤

※医療過誤の判例は
現在整理中です。
一部の獲得判例のみを
掲載しております。

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医療過誤

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【はじめに(医療過誤とは】

 医療現場で、医師のミスによって人体に傷害が生じ、最悪の場合、死に至るケースを総称した呼び名です。簡易なものでは体内への医療器具の置き忘れ、重大なものでは手術時の致命的なミス、もしくは診断の決定的な誤りによる治療ミスなどがあります。

【問題点】

 医師が自分のミスを簡単に認めないところにあります。医療過誤も場合によっては刑事事件に発展する可能性があり、ひいては、自身の医師としての生命が絶たれることにつながりかねません。この点が患者と医師(医療側)との間に激しい争いを生むきっかけになっているといえるでしょう。

【具体的方針】

(1) 被害者サイドからの十分な情報提供
 おかしいと思ったら、必ずメモを取るなど、そのときの状況や医療機関の対 応を記録してください。時間の経過とともに記憶は薄れていきますので、思い出せるかぎり時系列で記録することをおすすめします。そして、その記録をもとに、弁護士に十分伝えてください。これが、解決に向けての全ての発端です。

(2) カルテの取り付け
 医療のミスを否定したい医師側は、カルテや画像を改ざん、もしくは破棄す る可能性があります。現に、過去には大病院でもそうした行為がいくつも発覚し、大問題になっています。そこで、医療過誤が疑われる場合は、裁判所を通じて速やかな証拠保全手続きを行い、出来るだけ早期にカルテなどを入手することが重要となります。

(3) 具体的な検討
 被害者サイドからの十分な情報と、カルテ・画像等を取り付けた時点で、医 師に過失があったかどうかの検討に入ります。この時点では、まず私たち弁護士がカルテ等を十分に精査して問題点がどこにあるかを見つけ出し、一定の見解を持った上で、協力医にその見解の当否を尋ねます。当事務所は、自分たちの方針も固めぬまま、協力医に丸投げして意見を求めるようなことはしていません。なぜなら、そのような問い合わせ方では、協力医から、担当医の犯した過失についての明確な指摘が得られないからです。もし、私たちの見解が間違っていれば、そこで修正を行い、さらに具体的な議論を展開していきます。ここで、訴訟上の大筋が決まりますので、極めて重要な作業段階といえるでしょう。

(4) 裁判の手続き
 以上の手続きを経て訴訟に耐えうるか(即ち、勝訴の可能性があるか)を十分に検討した結果、直ちに訴訟の手続きに移行します。ここでのテーマは、第一に医師に過失の有無、第2に被害者が受けた損害の内容、以上2点が具体的損害の立証となります。第1の点は、協力医の意見書・鑑定書等をもって立証することになりますし、第2の点については、交通事故と同様に具体的損害の立証となります。ここまで立証が終われば、あとは判決を待つことになります。きっとご満足いただける結果になることでしょう。

  実際に当事務所が扱っている事案としては次のようなものがあります 。
・ 麻酔事故による遷延性意識障害
・ 手術ミスによる死亡
・ 手術ミスによる下半身麻痺
・ 診断ミスによる手術の遅れの結果生じた下半身の麻痺

 

【医療過誤と交通事故の対比】

ここで以下に当事務所の注力事案である医療過誤と交通事故の対比をお示しします。
ご参考にしてください。


【1.医療過誤事件と交通事故による人身損害事件の共通性について】

 この2つは、原因が医療行為であるか交通事故によるものであるかの相違だけあり、損害を受けたのが人体であるという意味では全く同質のものです。いずれの場合にも、人身に対して如何なる損害およびダメージが与えられたのか、それを医学的に十分立証される必要があります。言い換えれば、どちらにおいても、立証する側に十分な医学的知見が必要であるということになります。医師の意見、カルテ、画像を十分に検討するとともに、参考判例、医学文献等を引用して立証をなすことなくしては勝訴はあり得ません。


【2.医療過誤事件と交通事故による人身損害事件の違いについて】

 この両者の違いの部分については以下述べますが、相違部分のみが強調されて医療過誤事件のみがいわゆる医療訴訟かのように扱われています。
両者の違いは、人身が損害を受けた加害対象の違いです。医療機関によるものか、交通手段(一般的には車両、特殊例として列車、航空機、自転車等)によるものなのかであります。この両者の相違点が、どのように裁判上の立証方法に反映されるのか以下に述べましょう。


【3.医療過誤事件と交通事故による損害事件の具体的立証について】

 (1)損害そのものの程度と内容について
双方とも本質的には医療訴訟であり、医療分析なしには訴訟の立証は極めて不十分なものとなります。依頼者と代理人が全力を尽くして協力体制をつくることがもっとも必要となります。
  (2)損害の発生について
両者の立証方法の違いが大きく現れるのはこの部分でしょう。医療過誤事件においては発生原因こそが一番大きな争いとなってきます。 医療機関では、自らの責任ではなく患者の体質もしくは不可避の事故の主張をしてきますし、患者は医療機関の過失を問題とします。この意味において、医療過誤は、その言葉どおり、過誤であるか否かという争いになりますが、要は、医師の注意義務が十分尽くされていたのか否かの問題なのです。この点は、医学的知見とともに、過失に対する十分な理解がなされているのかどうかが問題となるところでしょう。
これに対し、交通事故においては、特別の例外を除き、事故発生原因は明らかです。その差が出てくるのは過失割合の程度です(その意味では、ここでは過失割合についての立証が極めて重要な課題となります。あらゆるデータを集めたうえでの細やかな立証が要求されます。)
双方とも 依頼者の方々から十分な協力を頂いたうえで、これを医学的知見にもとづき法律上立ち上げてゆく作業が重要となってきます。

 

【まとめ】

 いずれの事案についても単なる法律知識のみならず、十分な医療知識と、患者側に協力してくれる医師の先生方の存在が不可欠です。当事務所はいずれの点についても、皆様の要請にお答えしうる体制を有しております。

 

【弁護士費用等について】

医療過誤の場合の弁護費用も原則として、「費用について」と同じであります。(費用についてを参照
但し、自賠責保険が存在しない医療過誤の場合については、着手金等の初期費用をはじめ、その他必要な費用(弁護士費用や訴訟費用)につきましては、次のように考えております。
■医療過誤の場合には、事案によっては、初期費用の着手金やその他の諸費用等の支払いは訴訟終了後、保険金が支払われると同時期に清算可能とさせていただきます。
■その他お手元が不足している場合には、事案によっては相談に応じることができます。

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