【脊髄損傷】加害者のウソを崩し、高裁で過失を大逆転
過失大逆転
20歳男性 胸髄損傷による両下肢麻痺1級事案
自賠責では当方センターオーバーで自損事故扱い(無責)
→ 高裁で被告のセンターオーバーを認め,被告過失70%認定
損害認定額 2億1,900万円(過失相殺30%)
名古屋高裁 一審 名古屋地裁管内
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20歳男性 胸髄損傷による両下肢麻痺1級事案
自賠責では当方センターオーバーで自損事故扱い(無責)
→ 高裁で被告のセンターオーバーを認め,被告過失70%認定
損害認定額 2億1,900万円(過失相殺30%)
名古屋高裁 一審 名古屋地裁管内