交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

医療過誤獲得判例

■医療過誤

※医療過誤の判例は
現在整理中です。
一部の獲得判例のみを
掲載しております。

--------

交通事故(3つの解決方法)

トップページ > 交通事故

 交通事故の解決方法には、

1)示談(話し合い)による解決
2)紛争処理センター(財団法人交通事故紛争処理センター)による解決
3)裁判による解決 の3つがあります。

これらの解決方法には、それぞれに「メリット」(よい点)、「デメリット」(悪い点)がありますが、その判断基準は、事故態様や被害の内容によって大きく異なります。以下にそれぞれのメリットとデメリットを挙げてみましたので、参考にしてください。

……

【1:示談】

 保険会社と被害者側の話し合いによる解決方法です。

 メリット・・・・・・・時間をかけず、早期に解決することができます。
 デメリット・・・・・保険会社の基準による解決が原則となりますが、場合によっては、裁判所基準の半分以下、極端な場合は1/3以下という低い金額での解決になることも少なくありません。

【2:紛争処理センター】

 通称「フンセ」と呼ばれている公益法人を通して行う解決方法です。公正・中立の立場に立った弁護士や法律の専門家により、交通事故の相談や和解のあっ旋、審査が行われています。

 メリット・・・・・・・・・・示談より時間はかかりますが、弁護士を自費で依頼することなく誰でも自分で申し立てることができ、「損保基準」より高い「弁護士基準」で解決することができます。
 デメリット・・・・・・・・厳密な立証を必要としないので、難しい事案の場合は相対的に低い金額(「裁判所基準」より1〜2割低い基準)で解決する場合があります。
  また、遅延損害金(損害が発生した時から解決するまでの期間に対して、年5%の利息が加算される)も取れませんので、解決まで長期化が予想される難しい事案にはなじまない方法といえるでしょう。

【3:裁判所】

 民事裁判を起こして、双方の主張をぶつけ合い、裁判官の判断を仰ぐ解決方法です。
 弁護士を訴訟代理人に立てて争うのが一般的です。

  メリット・・・・・・・・丹念な立証をすればするほど、高額な賠償を獲得することができます(裁判所基準)。また、判決を勝ち取れば遅延損害金のほか、弁護士費用も認められます。
  デメリット・・・・・・示談や紛争処理センターと比べると、解決までの期間が長くなります。

裁判による解決に意味ある点
(1)判決の場合
 1.十分な立証で必要十分の賠償額が認められること。
 2.弁護士費用、遅延損害金(金利)、弁護士費用(印紙代)が認められること。 (詳しくは、損害費目を参照)

(2)和解の場合
  上記(1)1.については同様です。
  2.についてはそれなりの金額が認められること。
  当事務所では依頼者の皆さんと相談の上、各事案においてもっとも適切な方法を探り、解決までのお手伝いをしています。特に3番目の「裁判」では、「解決までの期間が長くなる」というデメリットを最小限に抑えるため、無駄のない緻密な立証を実践し、訴訟期間を従来の半分以下に短縮することに成功しています。その上で、各事案に見合った高額判決を着実に獲得しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

Copyright (C) 2007 FURUTA GLO. All rights Reserved.
古田総合法律事務所 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9 ダヴィンチ人形町4F | 受付時間 : 9:30〜18:30(平日)
TEL 03-5640-1777 | FAX 03-5640-2455 | E-Mail:furutalo@mint.ocn.ne.jpトップページ