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和解直前に弁護士交代。一方的過失を大逆転|死亡|交通事故

横浜地裁管内 (判決)

■死亡事案(判例005)
■後遺障害等級:  確定年:2009年
裁判所認定額 約5,610万円
■横浜地裁管内 (判決)

裁判所認定額 約5,610万円

被害者の状況

①33歳・男性(会社員)
② 自動二輪車で直進中、対向右折の普通貨物車が衝突。
③ 加害者は任意保険未加入だったため、賠償金は被害者のバイクにかけられていた任意保険(無保険車傷害保険)に請求。
④ 本件は当初、他の弁護士が代理人となって裁判が進められていたが、一審の最終段階で原告の思いを十分に汲まないまま和解に応じようとしたため、困惑した原告が当法律事務所に相談に来られ、急きょ、代理人を交代した。

認められた主な損害費目

逸失利益 約6,830万円
慰謝料 約2,400万円
近親者慰謝料 約600万円
葬儀費用 約150万円
その他 約10万円
損害額
約9,990万円
過失20%控除後損害額 約7,990万円
弁護士費用 約510万円
確定遅延損害金 約120万円
総額
約8,620万円
既払控除(自賠責) ▲約3,010万円
最終金額 約5,610万円

※相手が無保険なので、無保険車傷害保険では遅延損害金が支払われないため、計上しません。

詳細

加害者の主張

①過失割合

事故の状況は当方直進相手右折のいわゆる右直事故だったが、現場が変形交差点だったことと、直進車である原告側にも速度違反があったことから、加害者側は右折車であるにもかかわらず「自車の過失はゼロだ」と、強硬に主張。

②賠償金

自賠責を含めた支払いはなし。

裁判所の判断

①過失

・当事務所が代理人を交代した時点では、すでに加害者への尋問は終わっていたが、最後まであきらめずに反論し、相手の無謀運転の立証に力を注いだ。その結果、100対0という過失割合を主張してきた相手側に対し、被害者側の過失を20%に抑えることができ、大逆転の結果を得ることができた。

②賠償額

・最初の代理人が作成した訴状には盛り込まれていなかった近親者慰謝料について、当事務所が緻密な立証を積み重ねた結果、600万円という高額が認められた。
また、弁護士費用510万円も、我々の立証で裁判所に認めてもらった。

当事務所のコメント

①訴状の再検討

受任して驚いたのは、当初の訴状が未完成だったこと。過失割合を含めた損害の立証も極めて不十分だったので、まずは追加請求をおこなうために訴状を全面的に組み替え、損害論についての具体的な立証を一からやり直した。

②損害について

無保険車傷害保険事案ということで当初の訴状のままだと弁護士費用も認められないところ、当事務所が途中から加害者に対する請求を追加したことで、弁護士費用も510万円確保することができた。不本意な和解案に流されず、思い切って相談に来られたことが、よい結果につながり、自賠責込みで過失20%にも拘らず合計8,600万円という高額になり依頼者には大変喜んでいただくことができた。