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被害者の重過失、人身傷害で全額獲得|死亡|交通事故 弁護士

東京地裁管内 (和解)

■死亡事案(判例007)
■後遺障害等級:  確定年:2009年
裁判所認定額 約9,040万円
■東京地裁管内 (和解)

裁判所認定額 約9,040万円

被害者の状況

①47歳・男性(会社員)
② 自転車で幹線道路を横断中、普通乗用車と衝突。

認められた主な損害費目

【表1 損害額】
逸失利益 約6,840万円
死亡慰謝料 約2,200万円
損害額
約9,040万円
過失35%控除後損害額
約5,880万円
近親者慰謝料他総額 約660万円
【表2 人身傷害による補充】
本人分損害賠償総額 約9,040万円
過失相殺35%分 ▲約3,160万円
過失控除後(遺族受け取り) 約5,880万円
人身傷害から填補(上記35%の過失相殺分) 約3,160万円
受取額計 約9,040万円
(損害賠償額の総額)

詳細

加害者の主張

①過失

通常、本件のような事故の基本過失割合は、被害者側が55%とされているので、加害者側の過失は少ない。自賠責に多少プラスした額のみ賠償可能。

②逸失利益

「60歳以上になれば収入が下がるはず」と主張。

裁判所の判断

①過失

本件の場合、相手車にも速度超過があったため、当事務所はその点を徹底的に主張。その結果、被害者側の過失は35%と認定され、過失割合を逆転させることができた。被害者は、自身の車に人身傷害補償保険(5,000万円)をかけていたので、過失相殺された35%分の損害額はこの保険から受け取ることができた。

②逸失利益

被害者は会社の幹部だったため、当事務所は「将来の昇給の可能性を配慮すると、60歳以上の減収分を埋め合わせることになりうる」と反論。その結果、裁判所は事故当時(47歳)の収入を基礎収入として67歳までの逸失利益を認めた。

当事務所のコメント

①人身傷害について

人身傷害補償保険を使う場合、損保会社は「あくまでも保険会社基準(*裁判所基準より低額)を使うべきである」と強硬に主張してくるが、当事務所はその主張に対して一石を投じ、「訴訟を起こした場合は、裁判所基準を用いるべきだ」という考え方を多くの裁判で認めさせてきた。本件の裁判官は、我々がこれまでに蓄積してきた訴訟活動や判例を認識した上で、被害者に最も有利な裁判所基準の差額を採用。その結果、過失相殺されることなく裁判所が認定した損害額すべてを確保することができた。まさに、我々が開拓した、『被害者に最も有利な人身傷害保険の活用法』を利用した事案である。

②過失について

また、過失割合も逆転し、逸失利益も当方の主張を認めさせることが出来、トータルに完全な勝利といってよい判決であった。
働き盛りの大黒柱を失って不安の中におられたご遺族には、大変感謝していただくことができた。