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遷延性意識障害の症状固定後に亡くなられた年少被害者について約1億円の賠償金が認められた事案

千葉地方裁判所管内

■死亡事案(判例023)
■確定年:2016年判決
■千葉地方裁判所管内

被害者の状況

①1歳・女児
受傷時1歳 固定時4歳・女児
センターオーバーをして対向車線に進入した加害車両が、被害者家族が乗車する被害車両に衝突したもの
被害者:遷延性意識障害1級(その後、訴訟提起までの間に亡くなられている)

認められた主な損害費目

被害者ご本人

後遺障害逸失利益

約4,300万円

入院中の付添費

約100万円

慰謝料

約3,500万円

その他

約200万円

損害総額

8,100万円

損害填補(任意)

-約370万円

近親者慰謝料

約450万円

弁護士費用

約800万円

遅延損害金(約5年)※1

約2,250万円

1400万円

※1事故日から最終受領日までの遅延損害金(年率5%)
※2本件では、被害者とその父の損害賠償請求事件に先行して被害者の母の死亡損害についても当事務所で判決を獲得していました。

詳細

加害者の主張

①被害者の後遺障害逸失利益の基礎収入について、女性学歴計全年齢平均賃金を採用すべきであると主張
②センターオーバーの事故態様自体は認めつつも、そのことは被害者らの慰謝料増額事由とはまでは言えず、一般的な基準額での賠償が相当であると主張

裁判所の判断

①被害者はまだ未就学児であり、将来的にどのような職種に就いていくのかは全くの未定であるところ、男女平均よりも低額にとどまる女性全年齢平均を用いる理由がないことを主張立証した結果、裁判所も加害者の上記主張を排斥し、男女学歴計全年齢平均で基礎収入を算定した。
②当方からは、事故態様が、眠気を覚えながらも無理に運転を継続した結果、センターオーバーを犯した加害者の過失がいかに大きいのかという点、残された家族の方々、被害者ら本人の精神的苦痛の甚大さをについてしっかりと主張を行った。その結果、母親の死亡慰謝料、被害者の後遺障害慰謝料のいずれにおいても裁判所は加害者の一方的な過失が慰謝料増額事由として斟酌されることを認め、さらに生活をともにしてきた祖父母らにも一定の慰謝料を認定した。
まだご本人も幼く、さらに同一の事故で母親を亡くしているということ、事故が相手方の一方的かつ重大な過失によることが考慮され、1級1号の慰謝料額としても高額な慰謝料3500万円が認められた。
③その結果、お子さんの損害額としては、最終的に遅延損害金を含めて約1億円での解決となった。

当事務所のコメント

本件は極めて重大な事故で、被害者とその母親が最終的に亡くなられてしまいました。被害者の方には、遷延性意識障害が残存し、ご家族らもその介護にあたっておられました。本件では、そのご家族らの無念や悲しみが、少しでも損害賠償の認定の中で斟酌されるように、尽力致しました。
特に被害者の方は、症状固定となっていたものの自賠責の認定を受けられる前に亡くなられてしまいましたので、この点、1級相当の障害が残存しておられたことをしっかりと訴訟の中でも主張立証を行いました。
また慰謝料額については、加害者の事故態様が一方的であったことが増額事由として認められ、お孫さんをかわいがられていた祖父母の悲しみについても裁判所は固有の慰謝料を認定しました。
その結果、総額約1億円の賠償金を獲得することで、最大限のお手伝いをさせていただくことができました。

- 引用 -

遷延性意識障害の症状固定後に亡くなられた年少被害者について約1億円の賠償金が認められた事案