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フリーターの高額賠償認定例|脊髄損傷|交通事故 弁護士

さいたま地裁(旧浦和地裁)

■重い脊髄損傷(判例001)
■後遺障害等級:1級 確定年:2004年
裁判所認定額 約2億3,600万円
■さいたま地裁(旧浦和地裁)

裁判所認定額 約2億3,600万円

被害者の状況

①19歳・男性( フリーター)
② 助手席に同乗中の自損事故。脊髄損傷(1級3号/腰から下が麻痺)

認められた主な損害費目

逸失利益
就労可能期間を全年齢平均賃金で計算
約1億円
将来介護料
母親67歳まで日額6,500円
以降日額1万7,000円
約6,600万円
介護雑費
(月額6万5,000円)
約1,500万円
家屋購入差額 約600万円
車椅子代
1台あたり103万9,500円の5年ごと買替
約450万円
慰謝料 約3,450万円
その他 約1,000万円
約2億3,600万円

過失相殺▲30%

詳細

本件の問題点

被害者は高校を中退した後、フリーターをしていたため、逸失利益をどう見るかが争点となった。

裁判所の判断

・当事務所は、この男性が事故の直後には工務店に就職することが決まっており、本人に勤労意欲もあったことなどを積極的に主張。その結果、全年齢平均賃金の567万円が認められた。
・判決文には、「発熱、下痢の症状をしばしば起こすことが認められ、たとえ上肢機能に異常がないとしても、継続的に就労することは極めて困難であるというべきである」と明記。労働能力喪失率についても100%認められた。
・介護料については被害者の母親が67歳までは日額6,500円、以降は職業介護人の日額1万7,000円が認められた。バリアフリーマンションへの買い替え差額については、1,838万円のうち600万円を、また、介護雑費も月額6万5,000円が認められた。

当事務所のコメント

①事故に関するものはどんな領収書でも必ず保存し、こまかな費目においてもひとつひとつ緻密な立証をおこなったことが高額賠償につながった。
②高校中退でフリーターであることから、逸失利益の基礎収入に大きな問題があったが、就職が決まっていたこと等々を積極的に立証して、平均賃金を認めてもらった。
③脊髄損傷でありながら、介護の困難性を立証して高額な介護料を確保できた。

図式