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誤診を立証し将来介護料と住宅改造費を認定|脊髄損傷|交通事故

名古屋地裁管内

■重い脊髄損傷(判例002)
■後遺障害等級:1級 確定年:2004年
裁判所が認定した将来介護料
従来日額6,000円程度→判決:年間285日は日額2万円、80日間は日額8,500円
■名古屋地裁管内

裁判所が認定した将来介護料
従来日額6,000円程度→判決:年間285日は日額2万円、80日間は日額8,500円

被害者の状況

①19歳・女性( )
② コンビ二駐車場の前で立っていたところ、駐車場からバックしてきたトラックに轢かれた
③ 主治医は当初、被害者の頚髄を開く手術を行ったが病原は見つからず、「事故以外の病気である」と診断したが、結果的に頚髄(脊髄の首部分)にも事故による異常があることが判明

認められた主な損害費目

将来介護料 約1憶2,600万円
逸失利益 約5,800万円
住宅改造費 約2,300万円
慰謝料 約3,400万円
約2億8,000万円

(過失相殺50%控除後約7,900万円)

詳細

加害者の主張

加害者側も当初の主治医と同じく「頚髄部分の異常は事故以外の病気によるものである」と主張。

裁判所の判断

・当事務所は他の医師に依頼し、的確かつ詳細な意見書を提出するとともに、医学文献を多数提出。さらに、当初診断にあたった主治医に対する再三の書面による尋問を行うことによって、誤診が明らかになった。判決では主治医による当初の診断が誤りだったことを前提に、極めて高額な将来介護料、住宅改造費が認められた。

・加害者側は控訴したが、高裁では一審判決どおりで和解となり、被害者側の全面的勝利となった。

当事務所のコメント

①本件は、主治医の独断的な誤診(医療過誤ともいえる内容)があり、患者は重度後遺症に加え誤診に苦しんでいたから、まずこの誤診を積極的に立証し、これに成功した。

②他に、被害者の頚髄の重篤さを立証し、高額な介護料を獲得できた。

③住宅の改造についても、居宅が店舗であることの特殊性から、2Fへのエレベーターを認めてもらい、2,000万円という高額な改造費を獲得した。