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農家の不確定所得を定額基礎収入で認定|脊髄損傷|交通事故

高松高裁 【一審】高松地裁管内

■重い脊髄損傷(判例003)
■後遺障害等級:1級 確定年:2005年
■高松高裁 【一審】高松地裁管内

被害者の状況

①63歳・男性( )
② 自転車で直進中、飲酒の普通乗用車が後方から追突。上肢及び体幹麻痺他1級
③ 農業従事者、妻と二人で農業に従事。収入面が問題

認められた主な損害費目

一審 二審
将来介護料 約5,400万円 約7,200万円
逸失利益 約3,100万円 約3,100万円
将来雑費 約800万円 約800万円
住宅改造費 約500万円 約700万円
慰謝料 約2,800万円 約3,000万円
近親者慰謝料 約500万円 約500万円
その他 約2,200万円 約2,400万円
・計 約1億2,400万円 約1億7,700万円

詳細

加害者の主張

①農業収入につき、妻の寄与率を多く認めるべき

②介護は、全て家族で十分、日額4,000円で足りる。

裁判所の判断

・あいまいになりがちな農業従事者(及び妻)の就業形態を明確に区分して、立証・主張をおこなった結果、逸失基礎の基礎収入年額437万円が認められた。

・地裁では、介護料の算定にあたり妻の介護の負担を過小評価し、別世帯である子の介護をあてにした算定をおこなっていたが、二審の高裁ではそれらが却下され、原告の主張どおりの内容が認められた。

・飲酒・スピード違反・携帯電話使用等、加害者の悪質で一方的な過失を主張したことで、本人の後遺症慰謝料が3,000万円と認定。また、妻と成人した子2人の慰謝料500万円も認められた。

当事務所のコメント

①農業所得につき、妻の寄与率は極めて少ないことを立証して、ほぼ本人の収入であることを認定させた。

②介護関係では、加害者の主張を排するとともに、一審の判断を控訴の上、二審でくつがえして、介護料、住宅改造費ともに大幅に増額させた。

③緻密な立証を行った結果、最終的な賠償額は損保会社提示から7700万円アップし、依頼者には大変喜ばれた。