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頸髄損傷1級の男子高校生に高額な将来介護料を獲得

名古屋地方裁判所管轄内

■重い脊髄損傷(判例018)
■後遺障害等級:)1級1号 確定年:2011年 和解
■名古屋地方裁判所管轄内

被害者の状況

①18歳・男性(高校3年生)
男性 高校3年生(受傷時18歳)
助手席同乗中の横転事故
頸髄損傷(脊髄損傷)1級1号

認められた主な損害費目

傷害慰謝料

約280万円

逸失利益

約1億円

将来介護料

約8,900万円

住宅改造費

約1,400万円

将来福祉器具

約1,400万円

後遺障害慰謝料

約2,500万円

その他

約1,200万円

損害額

約2億5,700万円

自賠責保険金控除

-4,000万円

近親者慰謝料

約350万円

*1)調整金

約1,800万円

最終金額

2億3,850万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金4,000万円を加えて,総額2億7,850万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①将来介護料について
母が67歳に達するまでの期間は,母による近親者介護が可能である。したがって,母67歳までの期間について,近親者介護を前提に日額8,000円,その後については,職業介護を前提に日額1万2,000円とすべきである。

裁判所の判断

①近親者介護について日額8,000円,職業介護について日額1万8,000円が相当である。
②母による介護について,週2日は休みが必要であること,残り5日についても,外出時等一時的に職業介護が必要となる時間があることを考慮し,母が67歳となるまでの期間は日額1万3,000円(近親者介護:職業介護=1:1)とした。
③住宅改造費約1,400万円,将来福祉器具約1,400万円等,原告の当初の請求額がほぼ全額認められた。

当事務所のコメント/ポイント

脊髄損傷は,損傷する位置に応じて,その脊髄以下の運動領域や知覚が麻痺する。本件の被害者は,「右C5,左C6」が損傷し,下肢の運動機能を失い,上肢についても肘や指の曲げ伸ばしができないといった障害が残った。そこで,食事,お風呂,着替え,トイレといった生活のあらゆる場面における介護の必要性を家族から聴き取り,立証した。
また,被害者には,身体的障害が残った一方で,精神的な障害が残存しているわけではないため,通常一般人と変わりない生活(趣味活動,外出,読書等)を送る権利(QOL)があり,このような観点からも,介護の必要性を主張した。
その結果,事故当時若かった被害者が,今後長年に渡って十分な介護を受けることができるだけの高額な賠償金を獲得することができた。

- 引用 -

頸髄損傷1級の男子高校生に高額な将来介護料を獲得