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事故よる自殺を8割認めた|高次脳機能障害|交通事故 弁護士

二審 東京高裁 一審東京地裁八王子支部

■高次脳機能障害(判例002)
■後遺障害等級:5級 確定年:2003年
裁判所認定額 損保提示額0円 → 認定額 約5,900万円
■二審 東京高裁 一審東京地裁八王子支部

裁判所認定額 損保提示額0円 → 認定額 約5,900万円

被害者の状況

①54歳・女性
② 自転車で交差点を横断中、右折中の貨物乗用車衝突
③ 事故に高次脳機能障害を負った被害者はその後、自殺。しかし、加害者側の損保会社は「事故と自殺の因果関係はゼロ」と主張し、遺族に対する保険金の支払いを完全に拒否していた。

認められた主な損害費目

逸失利益 約2,100万円(就労分)
約320万円(年金分)
慰謝料 約2,200万円
近親者慰謝料 約500万円
休業損害 約450万円
葬儀費用 約150万円
その他 約180万円
約5,900万円

▲20%減額

詳細

加害者の主張

事故と被害者の自殺の因果関係はないため、逸失利益等の支払いの必要はない。

裁判所の判断

①当事務所は、まず高次脳機能障害に自殺願望があることを文献上も明らかにし、患者の状態から高次脳機能障害であったかどうか、および後遺障害の程度を専門医にしっかり分析してもらった。次に、この医師の意見書の結果を踏まえ、患者の日常行動を十分立証した。その結果、裁判所は高次脳機能障害と自殺との因果関係を80%認めた。

②逸失利益については、被害者の平均余命31年間のうち、始めの5年間は仕事に就き、その後は老齢厚生年金を受給するものとして認定された。

当事務所のコメント

交通事故の被害者がその後自殺した場合、加害者側の損保会社は、事故と死亡との因果関係を認めようとはしない。仮に認めたとしても、せいぜい30%程度が上限だった。しかし、近年の研究では、「事故で高次脳機能障害を負った被害者には、自殺願望が顕著に現れる」という事実も明らかになっている。本件はこの立証に成功したケースである。損保の主張に屈せず、丁寧な立証を行うことで80%の因果関係が認められ、ご遺族には大変感謝された事案である。

図式