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余命主張されるも将来介護料を全期間認定|交通事故 弁護士

東京地裁管内

■高次脳機能障害(判例004)
■後遺障害等級:1級3号 確定年:2004年
紛争処理センター 
約1億2,600万円 → 裁判所認定額 約2億4,300万円
■東京地裁管内

紛争処理センター 
約1億2,600万円 → 裁判所認定額 約2億4,300万円

被害者の状況

①22歳・男性
② バイクで直進中、対向の右折車に衝突された。
③ 高次脳機能障害や視力障害、1級3号
④ 被害者の母親は、事故後「うつ病」と診断され、父親が仕事を辞めて息子の介護にあたらざるをえないという状況だった。

認められた主な損害費目

   
将来介護料 約9,300万円
逸失利益 約9,000万円
慰謝料 約3,800万円
住宅改造費 約600万円
その他 約1,600万円
約2億4,300万円

▲過失相殺15%

詳細

加害者の主張

①介護については、寝たきりではないので常時介護は不要。

②基礎収入は事故当時はアルバイトだったので、平均賃金540万円を採用すべきではない。アルバイトの300万円を利用すべきである。

裁判所の判断

①介護料

被害者は「寝たきり」ではなかったが、体力を要する介助のほか、監視や声かけの2種類の介護が常に必要であり、寝たきり状態の患者への介護と比べて、精神的負担は重いものがあった。そこで、当事務所はその現実について丁寧に主張した結果、裁判では「常時介護の必要性」が認められ、平均日額1万5,000円という高額の将来介護料(約9,300万円)が認定された。

②逸失利益

被害者は事故当時アルバイトの状態だったが、逸失利益の基礎収入はは男子全年齢平均賃金540万円で42年分が認められた。結果、極めて高額となった。

③住宅改造費についてもバリアフリー化分が全額認められた。

図式

当事務所のコメント

①将来介護料について

将来の介護のかたちには、図のようにさまざまなパターンが考えられる。将来介護料を積算するときには、被害者と家族の事情をしっかりと把握した上で、きめ細やかな主張を行っていくことが大切である。

②逸失利益について

アルバイトの収入が少なくても、将来の可能性をしっかり立証すれば、男子の平均賃金540万円が認められることを証明した。