交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

裁判官面接で介護実態を立証|高次脳機能障害|交通事故 弁護士

千葉地裁管内

■高次脳機能障害(判例011)
■後遺障害等級:2級
併合1級 確定年:2006年
■千葉地裁管内

被害者の状況

①60歳・女性
② 横断歩道上を自転車で横断中、右側から走行してきた普通貨物自動車と衝突。
③ 脳挫傷、歯根損壊等の重傷、2級の高次脳機能障害、併合1級

認められた主な損害費目

将来介護料 約8,500万円
逸失利益 約3,300万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約200万円
その他 約2,500万円
約1億7,600万円

詳細

加害者の主張

高次脳2級の場合、常時介護の必要はなく随時介護が妥当。

裁判所の判断

①将来介護料

(1)将来介護料について当事務所は「被害者には身体的介護が随時必要であるとともに、就寝中以外はほぼ常時、看視や声掛けなどの付き添い介護が不可欠である」として、常時介護の必要性を細かな立証をしたほか、裁判官面接を行い、裁判官から直接質問をしてもらうなど、等級と介護実態の差異を主張するためにできる限りの立証を行った。

(2)その結果、裁判所はこちらの主張どおり常時介護を認め、併合1級の近親者慰謝料を認定した。

②賠償額

60歳の女性として総額1億7,600万円と極めて高額となった。

図式

夫が67歳まで 夫が67歳以降原告の余命まで
平日 年240日 祝日休日 年125日 年間365日
職業人介護日額 1万3,600円
早朝夜間の家族介護日額 2,000円
合わせて日額1万5,600円の介護料を認めた。
家族介護日額 8,000円 職業人介護日額 1万7,000円
年間通して日額1万7,000円の介護料を認めた。

当事務所のコメント

①将来介護料

交通事故の場合、自賠責の後遺障害等級に応じて自動的に賠償額を決められてしまいがちだが、「1級だから常時介護、2級だから随時介護」という型にはまった区別は損害賠償制度になじまない。それぞれの被害者の障害と実生活、介護の実態をしっかり観察し、手間を惜しまず主張することが大切だ。

②まとめ

さまざまな立証は、本人にとっては酷だったかもしれないが、脳外傷2級にもかかわらず、常時介護と職業介護人が認められたことによって被害者とその家族が救済された好事例といえる。