交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

就労意欲ある母親に将来介護料|高次脳|交通事故 弁護士

前橋地裁管内

■高次脳機能障害(判例012)
■後遺障害等級:1級 確定年:2004年
■前橋地裁管内

被害者の状況

①19歳・男性(大学1年生)
② 乗用車(A)が路外の施設に入ろうとしたとき、対向車線を直進してきた乗用車(B)と衝突。A車に同乗中だった被害者が、脳挫傷による高次脳機能障害、四肢体幹機能障害等の後遺障害(1級3号)を負った。
③ 母親がパートの塾教師をしていた関係上、週に2日は職業介護人の助けが必要だった。

認められた主な損害費目

逸失利益 約1億900万円
将来介護料 約7,800万円
住宅改造費 約1,000万円
車椅子代等 約400万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約600万円
その他 約1,200万円
約2億4,700万円

過失相殺なし

詳細

加害者の主張

①将来介護料については、職業介護人の必要はなし。

②被害者は事故当時大学生で、卒業できなかったため、逸失利益の基礎収入は大卒平均より下げるべき

③住宅改造費のうち、バリアフリー化によって家族が受ける利益分を控除すべき

裁判所の判断

①将来介護料

事故以前、塾でパートの講師をしていた母親は、今後も自らが身に付けている知識や技術を生かした仕事に就き、生徒とのふれあいを通して自己実現を図りたいと考えていた。そこで当事務所は、家族介護と職業介護の併用が必要だと主張した。
その結果、判決ではこちらの主張どおり、日額1万1,500円の職業介護(母親が67歳まで)が認められた。

②逸失利益

被害者は事故当時大学1年生だったが、交友関係や就学状況から、事故がなければ順調に卒業し就業できていたであろうという「高度な蓋然性」があった。そのことも丁寧に立証したところ、裁判所はそれに基づき、大学卒平均賃金(年間680万円)を基礎収入とした逸失利益を認めた。

③住宅改造費

住宅改造費については、改修工事全体の金額(約2,200万円)のうち、被害者の介護生活に必要なバリアフリー化部分(約1,000万円)のみを請求。「バリアフリー化により家族が受ける利益分を控除すべき」という反論が相手側からあったが、裁判所は「副次的に過ぎない」として、当方の請求額全てが認められた。

④慰謝料

後遺症慰謝料は、本人2,800万円、家族600万円、合計3,400万円の高額が認められた。

当事務所のコメント

①まとめ

将来介護料、逸失利益、住宅改造費、全てにおいて加害者側は減額を要求してきたが、当事務所は大学1年で事故に遭った被害者とその家族の無念に寄り添い、各費目に対して緻密な立証を行った。その結果、高額な賠償につながった好事例である。

②被害者の家族の状況を詳しく聞き取り、具体的な主張を裁判所でなした結果、大変高額な賠償となった。