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主婦の高次脳1級、高額介護料と慰謝料獲得|交通事故 弁護士

東京地裁管内

■高次脳機能障害(判例015)
■後遺障害等級:1級 確定年:2004年
■東京地裁管内

被害者の状況

①43歳・女性(有職主婦)
② 小型貨物車で一時停止中、右折を誤った飲酒運転の乗用車に衝突された。
③ 脳挫傷による高次脳機能障害(1級3号)
④ 被害者には当時、高3と中2の男子がおり、会社員の夫は妻の介護や家事のため、事故後、残業することができなくなった。

認められた主な損害費目

将来介護料 約1億1,300万円
逸失利益 約4,600万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約1,000万円
家屋改造費 約800万円
将来雑費 約600万円
将来治療費 約400万円
その他 約2,900万円
約2億4,400万円

過失相殺なし

詳細

加害者の主張

①職業介護の必要はなし。

②慰謝料の請求額が高すぎる。

裁判所の判断

①被害者の夫は職業介護人の手を借りながら妻の介護を続けていたが、家族介護については、肉体的精神的に相当な負担があり、年齢からみても長期間にわたって夫だけで介護を続けることはできないと主張。当事務所はその思いをくみ取り、職業介護の必要性を十分立証した。

②その結果、裁判所はほぼ原告の主張どおり、職業介護人日額18,000円×365日の将来介護料が、原告の余命期間すべてに認めた。

③慰謝料については、本件事故で主婦であり母である被害者が重度障害を負ったことにより、家庭がばらばらになってしまった現状を十分に立証した。その結果、後遺障害慰謝料2,800万円のほか、夫に400万円、2人の子に各200万円、被害者の実父母に各100万円で、合計3,800万円という高額な慰謝料が認められた。

当事務所のコメント

将来医療費やおむつ代などの将来雑費も、緻密な立証をした上で積算したことにより、月額2万8,000円が余命期間すべてに認められ、雑費分のみで約1,000万円という高額になった。あらゆる費目に対して丹念な立証が効力を発揮した好事例である。