交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

子ども併合3級を詳細に立証|高次脳機能障害|交通事故 弁護士

横浜地裁管内

■高次脳機能障害(判例024)
■後遺障害等級:5級
併合3級 確定年:2007年
裁判所認定額 約1億800万円
■横浜地裁管内

裁判所認定額 約1億800万円

被害者の状況

①9歳・女児
② 信号機のない交差点に、被害者が自転車で進入したところ、直進中の普通貨物自動車が衝突。
③ 頭蓋骨陥没骨折、外傷性てんかん、頭蓋骨陥没骨折、視路障害などの重傷。 脳挫傷による5 級の高次脳機能障害(左同名半盲等により併合 3 級)の障害を負った。
④ 本人の障害は見た目より重く、家族らが支えていることで現在があった。

認められた主な損害費目

逸失利益 約4,700万円
将来介護料 約2,800万円
介護料(症状固定前) 約600万円
後遺障害慰謝料 約2,000万円
その他 約700万円
約1億800万円

(過失相殺10%控除後 約9,700万円)

詳細

加害者の主張

①女児が自転車でブレーキもかけず、相当な速度で急激に飛び出してきたことが事故の原因であり、女児側の過失は35 %を下らない。

②女児は事故後も学校に通っており、将来働ける可能性も高いため、逸失利益や将来介護料を減額すべき。

裁判所の判断

①過失割合について、当事務所は現場や調書を丹念に調査分析した上で、「加害車両は現場のカーブミラーを注視せず、減速することなく交差点を通過しようとした」と反論。加害者の証人尋問も行いながら立証した結果、裁判所は、被害者が当時 9 歳であったことなどを考慮して、自転車側の過失を 10 %と判断した。

②本人の障害は見た目より重く、家族らが支えていることで現在があった。そこで当事務所は、「回復は期待できない」とする医師の意見書のほか、家族の陳述書を提出。さらに学校の先生の証人尋問も行い、将来も介護が必要であることを具体的に説明した。

③介護の必要性をくんだ裁判所は、高次脳機能障害 5 級(併合 3 級)、労働能力喪失率 100 %、「生涯にわたり声かけや指示が必要である」として、症状固定前の将来介護料は入院中について日額 6,500 円、通院から症状固定までは日額6,000 円、症状固定時からは日額4,000 円を平均余命までの全期間(74 年)、計約 2,800 万円が認められた。

④逸失利益については、女性労働者学歴計全年齢平均を基礎収入として、就労可能年数 49 年間の 100 %喪失、約 4,700 万円が認められた。

当事務所のコメント

①本件裁判では、過失相殺や障害の程度など多くの議論があったが、原告側と当事務所による緻密な立証により、有意義な判決を勝ち取ることができた。特に、学校の先生から証言を得られたことは大きな意味があったといえるだろう。

②子どもの場合、高次脳機能障害などの重い障害を負っても、家族や学校の理解と献身的な支援があれば学校に通うことが可能だ。それを理由に被告側から反論されても、屈せずに主張していくことが大切である。

③子どもの高次脳機能障害につき、5級でありながら日額4,000円の将来介護料を認めたことは画期的であった。