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高額介護料と慰謝料を高裁で和解|高次脳|交通事故 弁護士

横浜地裁管内(判決) 東京高裁管内(和解)

■高次脳機能障害(判例028)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約3億200万円
■横浜地裁管内(判決) 東京高裁管内(和解)

裁判所認定額 約3億200万円

被害者の状況

①22歳・男性(会社員)
② 走行距離を短縮しようと制限速度を超える速度で故意に対向車線に入ってきた前方不注視のバイクが、前から走ってきた原告の自転車と衝突。
③ 頭蓋骨骨折、脳挫傷などの重傷を負い、高次脳機能障害、1級1号。
④ 大学を卒業し、就職したばかりだった被害者は、事故後、人格変化や行動障害が著しく、介護にあたる家族は大変な苦労をされていたが、保険会社が介護費用を十分に認めようとしなかったため、交通事故の被害者の会を通じて、当事務所に相談に来られた。

認められた主な損害費目

地裁判決

高裁和解

地裁判決との差額

将来介護費 8,100万円 1億2,300万円 +4,200万円
逸失利益 9,400万円 9,400万円
付添看護料 200万円 400万円 +200万円
将来雑費 200万円 +200万円
後遺障害慰謝料 2,800万円 2,800万円
近親者慰謝料 1,000万円 1,000万円
その他 1,600万円 1,700万円 +100万円
総損害額 2億3,100万円 2億7,800万円 +4,700万円
弁護士費用 1,400万円 2,000万円 +600万円
遅延損害金等 4,100万円 5,300万円 +1,200万円
総計 2億8,600万円 3億5,100万円 +6,500万円
既払控除 -4,900万円 -4,900万円
最終金額 2億3,700万円 3億200万円 +6,500万円

詳細

本件の問題点

①一審判決では将来介護料を日額1万2,000円と認定され、総額で2億3,700万円を提示されていた。しかし、現実にはその金額で職業介護人を雇うことはできないため、迷わず控訴していた。

②高裁では引き続き被害者の症状の重さを挙げ、寝たきり状態とはまったく異なる介護の大変さを積極的に主張した。

裁判所の判断

①高裁からは一度、2億9,500万円での和解案が出されていたが、当事務所から「将来介護料をもう少し上乗せすべきである」と提案した結果、その主張をしっかりと受け止め、裁判所は職業介護日額2万円、家族介護日額8,000円での和解案を出してきた。これによって、将来介護料は一審から4,200万円のアップとなり、結果的に一審判決と比較して総額で6,500万円増額され総額3億200万円となった。

②慰謝料についても実際の介護の大変さが認められ、合計3,800万円という高額が認められた。

当事務所のコメント

①和解の場合は相互互助の精神から、比較的低めの金額で折り合いをつけるケースが多いが、高裁では遅延損害金と弁護士費用で合計7,300万円を認めた。当事務所の努力によって、判決と同等の高額な賠償額を勝ち取ることができ、和解としては極めて異例な結果となった。

②一審では介護料につきかなり低額であったが、高裁は両親の心労を十分理解し、高額の将来介護料を認めた。