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ひき逃げで高次脳四肢麻痺の無念と介護労苦を立証|交通事故

東京地裁管内(和解)

■高次脳機能障害(判例030)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1億3,600万円
■東京地裁管内(和解)

裁判所認定額 約1億3,600万円

被害者の状況

①65歳・女性(兼業主婦)
② 原告の車が交差点を走行中、赤信号無視の車が衝突。加害者はそのまま逃走し、現時点でもまだ逮捕されていないという悪質なひき逃げ事件。
③ 頚椎骨折、外傷性くも膜下出血被害者で高度の高次脳機能障害に加え、精神障害、四肢麻痺による寝たきりの要介護状態に。

認められた主な損害費目

将来介護 約8,100万円
休業損害 約2,400万円
住宅改造費 約900万円
介護機器・雑費 約900万円
後遺障害慰謝料 約3,000万円
近親者慰謝料 約500万円
その他 約1,300万円
約1億7,100万円
政府保障相当額 ▲約4,000万円
調整金※ 約500万円
最終金額 約1億3,600万円

(※弁護士費用)

詳細

本件の問題点

この事故はひき逃げで犯人がまだ逮捕されていなかったため、加害者に損害賠償を請求することができない状態だった。政府保障から4,000万円が支払われてはいたものの、将来の介護費用などを積算すると、とても足りるものではなかった。そこで、被害者自身の車に付保されていた自動車保険の「無保険車傷害保険」に請求を行うこととなった。

裁判所の判断

①裁判の中では、何の落ち度もない被害者が、ひき逃げという卑劣極まりない事故の被害に遭った無念さをはじめ、この事故で被った障害の重さ、そして夫や子供たちによる家族介護の苦労を緻密に立証した。

②その結果、将来介護料は日額2万円、後遺症慰謝料3,000万円、住宅改造940万円が認められ、合計1億3,600万円で和解が成立した。

当事務所のコメント

①ひき逃げや無保険車との事故に遭った被害者は、政府保障事業から自賠責保険と同額で補償を受けることができるが、それは損害賠償としてはあくまでも最低限のレベルであり、重度後遺障害の場合、その金額ではまったく足りないのが現実である。

②本件の場合は、被害者が無保険車傷害保険をかけていたのが不幸中の幸いだったが、それでも、損保会社の提示してくる損害額はかなり低めなので、特に重篤な被害者は自分の任意保険会社を相手とした訴訟において損害の大きさをしっかりと主張することが大切である。

③無保険車傷害の場合、加害者に対する賠償金を訴訟にて無保険車傷害保険から同額の賠償を受けることが可能であり、本件はその例である。