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子どもの高次脳専門医の援助で等級を獲得|交通事故 弁護士

宇都宮地裁管内 (和解)

■高次脳機能障害(判例040)
■後遺障害等級:3級3号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1億2000万円
■宇都宮地裁管内 (和解)

裁判所認定額 約1億2000万円

被害者の状況

①7歳・男児
② 男児が自転車で横断歩道を横断中、赤信号無視の乗用車に衝突される(加害者実刑)
③ 男児は脳挫傷、高次脳機能障害、3級3号

認められた主な損害費目

逸失利益 約6,600万円
将来介護料 約3,100万円
症状固定前付添費 約400万円
後遺障害慰謝料 約1,900万円
近親者慰謝料 約200万円
その他 約400万円
損害額
約1億2,600万円
調整金※ 約1,600万円
総計
約1億4,200万円
既払控除(自賠責分) ▲約2,200万円
最終金額 約1億2,000万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①被害男児の障害等級は3級ではなく、もっと軽い5級相当である。

②普通学級に通っているから将来介護料は必要ない(→高次脳3級なので仮に認めるとしても将来介護料は日額800円が妥当)

③子供は将来的に回復するため、逸失利益も100%でなく70%で十分である。

裁判所の判断

①当事務所に相談されるまでに相当な時間がかかっていたが、当事務所はすぐに、被害者グループをとおしてリハビリ病院を紹介し、子供の高次脳に詳しい専門医の診断を仰ぐことをすすめた。その結果、3級3号の後遺障害等級が認められ、ようやく裁判を起こすという流れになった。

②当事務所は、専門医から適切な意見書を得て、男児の障害の程度について緻密な立証を行った上で、将来介護料を日額4,000円、母親が67歳以降は6,000円が必要だと主張したところ、裁判所は相手側の反論を却下。当事務所が積算した請求額をほぼ認めるかたちで高額の和解を成立させることができた。

当事務所のコメント

①わが子が事故に遭った場合、多くの親は回復を強く願うあまり、後遺障害の適正な診断を受ける機会を逸し、裁判までに時間がかかってしまうことがよくある。高次脳の場合、専門医による早期の援助が大変重要である。

②被害男児は「何とか普通学級を卒業させたい」という父親の強い望みがあったものの、授業についてゆくのが困難となり、裁判の途中でそれまで通っていた普通学級から特殊支援学校に転校した。現実には事故による障害のため、学校内でいじめなどの問題が発生していた。このときの判断にも専門医の診断や進言は不可欠だった。

③結果的に特別支援学級に移ったことで、「普通学級に通っているから将来介護料は必要ない」といった相手側の反論を退けることにもつながり、この裁判においては大きな成果をもたらす結果となった。