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子どもは回復する見込大の損保主張を覆す|高次脳|交通事故

埼玉地裁管内 (和解)

■高次脳機能障害(判例046)
■後遺障害等級:1級 確定年:2009年
裁判所認定額 約2億5,100万円
■埼玉地裁管内 (和解)

裁判所認定額 約2億5,100万円

被害者の状況

①9歳・男児(小学生)
② 信号のない横断歩道を横断中、普通乗用車と衝突
③ 脳挫傷による重度高次脳機能障害 1級

認められた主な損害費目

将来介護料 約1億1,600万円
逸失利益 約6,800万円
住宅改造費 約1,000万円
介護機器装具等費用 約2,000万円
将来治療費 約500万円
後遺障害慰謝料 約3,000万円
その他
約1,500万円
損害額
約2億6,400万円
調整金※ 約3,600万円
総計
約3億円
既払控除(任意・自賠責) ▲約4,900万円
最終金額 約2億5,100万円
   
近親者慰謝料 約900万円
約2億6,000万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①過失割合については、被害者にも10%あり。

②「子どもは障害を負っていても回復する見込みが大きいので、将来介護料は少なくてよい

③住宅改造費は必要なし、もしくは極めて低額でよい。

裁判所の判断

①過失割合について当事務所はあくまでも「横断歩道上であるので被害者の過失はゼロである」と主張。その結果、裁判所はゼロを認めた。

②本件の被害者は事故後、市役所が提供した介護人付きで、なんとか学校に通っていた。そこで当事務所は、「回復は難しい」という担当医の意見書に加え、両親の陳述書、学校の教師、市役所の介護人から、いかに介護が大変であるかという陳述書を取り、介護の必要性を丁寧に立証した。

③その結果、裁判所は、職業介護日額1万8,000円、家族介護日額1万円という高額の将来介護料が認めた。

④住宅改造費についても緻密な立証をした結果、1,000万円が認められた。

⑤本件の場合は、事故による後遺障害の悲惨さを緻密に立証し、和解でありながらも、本人・家族含めて3,900万円という高額な慰謝料が認められた。

⑥さらに、弁護士費用及び遅延損害金相当額にあたる調整金を3,600万円、最終金額2億6,000万円(任意・自賠責4,900万円控除後)という、判決と同視し得る金額を獲得することができた。

当事務所のコメント

被害者が成長期の子どもの場合、多くの損保会社は、「子どもは回復する見込みが大きい」と主張し、将来介護料や住宅改造費などを大幅に減額しようとしがちである。親としてはそちらの主張にすがりたいのが本心だと思うが、賠償上は現実を見極め、担当医の協力も得ながら実態を主張していくことが大切である。