交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

てんかん重篤さを立証し高次脳5級で介護料|交通事故 弁護士

千葉地裁管内 (判決)

■高次脳機能障害(判例047)
■後遺障害等級:5級2号 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億4,300万円
■千葉地裁管内 (判決)

裁判所認定額 約1億4,300万円

被害者の状況

①21歳・男性(大学生)
② 普通乗用車に同乗中、運転車の単独事故で電柱に衝突。
③ 脳挫傷による重度高次脳機能障害 5級2号

認められた主な損害費目

逸失利益 約8,400万円
将来介護料 約1,000万円
休業損害 約400万円
後遺障害慰謝料 約1,500万円
その他 約700万円
損害額
約1億2,000万円
弁護士費用 約1,100万円
遅延損害金(4年6ヶ月相当) 約2,900万円
総計
約1億6,000万円
既払控除(任意保険) ▲約200万円
既払控除(自賠責) ▲約1,500万円
最終金額 約1億4,300万円

詳細

加害者の主張

①被害者に「好意同乗」にあたる。

②シートベルト非着用による過失相殺の必要あり。

③事故後被害者は大学を卒業できていたので、労働能力喪失率は5級の79%でなく、せいぜい50%くらいである。

裁判所の判断

①過失割合について、当事務所は本件事故において、シートベルトの非着用による損害の拡大はほとんどなかったと主張。その結果、裁判所は「好意同乗」の件も含め、被害者側の過失を一切認めなかった。 

②たしかに被害者は事故後、大学を卒業していたが、それは同級生の援助を受けながら、かろうじて実現したことだった。実際にてんかん発作もひどく、高次脳による幼児性も見られたため、アルバイトにも就ける状態ではなかったのだ。そこで、当事務所は労働能力喪失率100%を強く主張した。
その結果、判決では79%が認められた。

③将来介護料についても、5級としては異例の日額1,500円が認められた。

当事務所のコメント

後遺障害が5級の場合、通常は将来介護料が認められない場合も少なくないが、本件の被害者はてんかんが重篤だったため、当事務所は担当医に協力を求め、「労働能力回復は見込めない」という立証を丁寧に行った。その結果、5級としては稀な将来介護料に結びつき、原告には大変喜んでいただけたケースである。