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高次脳機能障害の重さと家族の事情を立証|交通事故 弁護士

東京地裁管内 (和解 )

■高次脳機能障害(判例050)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2009年
裁判所認定額 約2億9,000万円
■東京地裁管内 (和解 )

裁判所認定額 約2億9,000万円

被害者の状況

①28歳・男性(会社員)
② 被害者が原付でカーブを走行中、速度違反で中央線を突破してきた普通乗用車と衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 1級1号
④ 幼い3人の子供を持つ父親が、対向車の中央線突破という不可抗力の事故で、重い高次脳機能障害を負ったという大変気の毒なケース。

認められた主な損害費目

将来介護料 約1億1,200万円
逸失利益 約9,200万円
住宅改造費 約1,000万円
介護用具諸費用 約500万円
介護車両費用 約400万円
将来雑費 約900万円
後遺障害慰謝料
約2,800万円
近親者慰謝料 約900万円
その他 約1,800万円
損害額
2億8,700万円
調整金※ 約6,000万円
総計
3億4,700万円
既払控除(任意) ▲約1,700万円
既払控除(自賠責) ▲約4,000万円
最終金額 約2億9,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①逸失利益を算出するにあたっては、男子平均賃金542万円でなく、高卒平均賃金(492万円)を使うべき。

②将来介護料や住宅改造費の請求額が高すぎる。

裁判所の判断

①被害者は高卒であったが、事故当時は平均を上回る高額な収入があったため、当事務所は全年齢平均(542万円)での計算を主張した。その結果、裁判所は主張を認め、逸失利益を約1,000万円引き上げることができた。

②被害者は車椅子を使用していたため、住宅改造が必要だった。この費用については新築差額分1,042万円が認められた。

③将来介護料に関しては、妻が幼い子供の養育に手がかかるため、夫の介護を十分に行えないということを立証した結果、平日は職業介護で日額2万円、土日は親近者介護で1万円、さらに妻が67歳以降は日額2万円が認められた。

④その結果、本件は和解という早期解決でありながら、調整金(弁護士費用と遅延損害金)として6,000万円というきわめて高額が認められた。

当事務所のコメント

①本件の被害者は高次脳の中でも特に重い障害を抱え、介護は極めて大変な状況にあった。その現状を緻密に立証したことが、高額な将来介護料や住宅改造費の獲得につながった。

②「判決になると遅延損害金や弁護士費用が膨大になる」ということをしっかり主張したことも、よい結果に結びついた要因といえるだろう。