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症状は改善する不当主張を覆した|高次脳|交通事故 弁護士

横浜地裁管内 (判決 )

■高次脳機能障害(判例055)
■後遺障害等級:1級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億1,500万円
■横浜地裁管内 (判決 )

裁判所認定額 約1億1,500万円

被害者の状況

①68歳・男性(会社社長)
② 原付バイクで直進中、後方から来たトラックにはねられる
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 1級

認められた主な損害費目

介護料 約8,300万円
逸失利益 約2,400万円
住宅改造費 約700万円
将来雑費 約500万円
傷害慰謝料 約300万円
後遺障害慰謝料
約3,000万円
その他
約2,200万円
損害額
約1億7,400万円
過失20%控除後損害額
約1億3,900万円
近親者慰謝料 約400万円
調整金※ 約2,500万円
既払控除(自賠責)
▲約4,000万円
既払控除(労災)
▲約1,300万円
最終金額 約1億1,500万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①事故当時、被害者の確定申告上の収入は約130万円だったため、「あくまでも実収入を基礎収入として逸失利益を計算すべきだ」と強硬に主張。

②将来介護料については、将来、症状は改善するはずなので、日額8,000円で十分である。

③過失割合については、バイクがふらついていたので被害者側には30%以上の過失がある。

裁判所の判断

①所得に関しては、税務上、妻や家族に振り分けて申告していたという実態があったため、当事務所はそれらすべて本人の収入であることを立証。年齢平均の370万円を使って計算すべきだと主張したところ、裁判所はそれを全面的に認めた。

②事故後、車椅子生活を余儀なくされた被害者は、高次脳機能障害の影響で激しい人格変化があり、介護は困難を極めていた。当事務所はその大変さを家族からヒアリングしてしっかり立証し、職業介護料は日額2万5,000円、家族介護料は日額8,000円を主張した。

③その結果、裁判所は加害者側の反論を退け、ほぼ当事務所の主張どおり、職業介護2万3,000円、家族介護8,000円を認定し、結果的に将来介護料のみで総額8,300万円が認められた。

④後遺障害慰謝料と近親者慰謝料については、600万円以上の増額で、計3,400万円という高額が認められた。 68歳で1億6,000万円という高額賠償となるのは異例である。

当事務所のコメント

①相手側の過失に関する主張について、我々は「ふらついていない」ということを懸命に立証し、過失はゼロであると反論した。しかし、判決では被害者の過失を20%とられてしまい残念であった。

②相手側はかなり不当な主張を繰り返していたが、その大半を排除できたことにおいては、大変意味のある判決だったといえる。

③被害者の状況や介護の大変さを緻密に立証することで、裁判所に将来介護料の必要性を十分に認めさせることができ、結果的に依頼者には大変喜んでいただくことができた事案である。