交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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当事務所の実績により裁判基準で示談|高次脳|交通事故 弁護士

■高次脳機能障害(判例064)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2010年

被害者の状況

①71歳・女性(主婦)
② 横断歩道を横断中、右折のトラックが衝突。
③ 脳挫傷による高次脳機能障害3級他 併合2級(実質3級)
④ 事故後、被害者とその家族は、損保会社との交渉で2年もの長期間、苦しんでいた。

認められた主な損害費目

逸失利益

約1,830万円

休業損害

約360万円

介護料

約890万円

慰謝料

約330万円

後遺障害慰謝料

約2,130万円

その他

約290万円

約5,830万円

調整金※

約230万円

総計

約6,060万円

既払控除

-約260万円

最終金額

約5,800万円

詳細

加害者の主張

①損保会社が当初提示してきた後遺障害部分の示談金額は、併合2級で3300万円。

②逸失利益の基礎収入は、104万円が妥当。

③労働能力喪失期間は、6年が妥当。

示談の内容

①当事務所は、まず基礎収入を損保提示の104万円から220万円に増額。逸失利益についても、喪失期間を6年から平均余命の半分である8年に修正した。

②休業損害とけがの慰謝料を増額し、根拠のしっかりした厳密な計算式を提示した上で、後遺障害に関する損害額は4800万円が妥当であると主張した。

③その結果、加害者側の損保会社は被害者側の言い分を全面的に認め、裁判をしないという前提で調整金250万円等を上乗せした。

④弁護士報酬に関しては、損保提示額と確定した金額の差額の10%にあたる200万円が加算されることになり、示談でありながら、合計5800万円という高額での示談が成立した。

当事務所のコメント

①賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準が存在する。本件加害者側の損保会社は当初、最も低い自賠責基準での示談額を提示してきたが、我々はその点をしっかりと把握し、逆にもっとも高い裁判所基準で損害額を厳密に計算し直した。その結果、損保会社も納得した上で、その金額を受け入れることとなりました。つまり、訴訟になれば必ずこの金額が認められることを認識していたことになり、まさに、当法律事務所の判例実績が大きな力を発揮した事例といえる。

②損保会社からの示談提示は最低ラインから始まることが多いので、すぐには応じず、実績のある弁護士に相談することが大切である。

③本件は事故発生から長い時間が経過していたが、当事務所に依頼されてからわずか3ヶ月で2000万円増額された。依頼者にとっても、煩雑な訴訟手続きをとることなく短期間で高額の示談を成立させることができ、大変喜んでいただける結果となった。