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高次脳機能障害3級の介護苦労を立証し高額和解|交通事故 弁護士

東京地裁管内 (和解)

■高次脳機能障害(判例069)
■後遺障害等級:3級 確定年:2010年
■東京地裁管内 (和解)

被害者の状況

①30歳,症状固定時33歳・男性(会社員)
② バイクで優先道路を走行中、左方の小路から出てきた被告車両が衝突。
③ 脳挫傷による高次脳機能障害3級、左下肢短縮障害他 併合1級
④ 被害者は大学卒業後、一般企業に就職して大卒平均賃金程度を得ていたものの、事故の約5年前に会社勤めを辞め、事故に遭うまで有名な蕎麦店で将来の独立を前提に修行を積んでいた。しかし、事故で負うことになった高次脳機能障害の影響で人格が変わり、周囲の人に激しい暴力をふるったり自殺未遂をしたりと、介護にあたっていた両親は大変な思いを強いられていた。

認められた主な損害費目

逸失利益

約8,900万円

将来介護料

約4,500万円

休業損害

約1,000万円

装具器具費

約400万円

傷害慰謝料

約370万円

後遺障害慰謝料

約3,100万円

その他

約1,730万円

損害額

約2億円

過失10%控除後損害額

約1億7,700万円

近親者慰謝料

約300万円

遅延損害金他

約2,900万円

総計

約2億900万円

既払控除(任意)

-約700万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

最終金額

約1億7,200万円

詳細

加害者の主張

①高次脳3級に高額な将来介護料は必要ない

②逸失利益の計算は、平均賃金ではなく、事故当時の実収入を基礎収入にすべきである

裁判所の判断

①事故後に被害者の人格が変貌したという事実を知った当事務所は、家族による詳細な陳述書によって、日々の介護の大変さを立証。その結果、日額7,000円という、3級の一般的な水準を十分に上回る将来介護料を獲得することがでた。

②逸失利益の基礎収入については、たしかに事故当時の年収は平均賃金を下回った水準であったが、それはあくまでも修行中であったためだった。そこで我々は、修行中だった蕎麦店の協力を得て、修行を終えて独立した後の収入状況等も丁寧に主張立証して反論。その結果、裁判所は、事故当時の収入水準を大きく上回る、男子平均賃金を基礎収入として認められ、結果的に、3級でありながら、自賠責保険金込みで2億円という高額な和解金が認められた。

当事務所のコメント

①高次脳機能障害は外からは見えづらい障害である。それだけに、家族からしっかりとヒアリングし、陳述書にまとめることで、裁判所に本人の症状と介護の苦労を認識してもらうことが不可欠である。その結果、高次脳機能障害3級としては高額な将来介護料日額7,000円を認められたのである。

②逸失利益の基礎収入についても、雇い主の協力を得て立証に成功した事案である。