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高次脳機能障害者の職場復帰に労働能力喪失率7級認定|交通事故

名古屋地裁管内(和解)

■高次脳機能障害(判例075)
■後遺障害等級:7級 確定年:2011年
■名古屋地裁管内(和解)

被害者の状況

①24歳・男性(会社員・引っ越し会社のドライバー)
② 自動車で右折矢印信号に従い右折中、信号無視の対向車と衝突
③ 脳外傷による高次脳機能障害 7級
④ 本件は、被害者本人がご自身の高次脳に悩み、インターネットで当法律事務所に相談してこられたのが受任のきっかけだった。まず協力医に見てもらったが、当初は9級と診断される可能性もあったところ、協力医に診断書の不足部分を具体的に加筆していただいたことで7級の認定を受けることができた。

認められた主な損害費目

逸失利益

約,640万円

休業損害

約220万円

傷害慰謝料

約190万円

後遺障害慰謝料

約1,000万円

その他

約20万円

損害額

約8,070万円

過失10%控除後損害額

約7,270万円

調整金※

約430万円

総計

約7,700万円

既払控除

-約1,100万円

最終金額

約6,600万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

事故後も仕事を続けていたので、労働能力喪失率は7級の56%ではなく、40%程度でよい。

裁判所の判断

①本件の被害者は引っ越し会社のドライバーだった。事故後は同僚の配慮や協力を得ながら、助手席に乗るなどしてなんとか仕事を続けていたため、収入は3割程度の減収にとどまっていた。そこで当事務所は、事故後は職場での配慮があったということ及びドライバーに復職できないことを立証し、和解でありながら56%の労働能力喪失率を請求通り認めさせることができた。

②本件被害者は運転席のシートベルトを装着していなかったため10%の減額をされたが、本人の人身傷害保険によって、過失10%分(約800万円)が補填され、その結果、損害額全額を獲得することができた。結果的に、調整金も弁護士費用と遅延損害金の3分の1(430万円)が認められることになった。

当事務所のコメント

故後、被害者がどのようなかたちであれ職場に復帰している場合、相手側は「もっと仕事ができるはずだ」と主張し、減額を迫ってくることが多い、こちらで十分な立証をしなければその主張が認められてしまうことも少なくないので気をつけなければならないが、この際、本人の努力、職場理解の表れを十分証明することが必要である。