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介護家族レスパイト休息を認め高額介護料|高次脳|交通事故

福岡地裁管内(和解)

■高次脳機能障害(判例076)
■後遺障害等級:1級  確定年:2011年
■福岡地裁管内(和解)

被害者の状況

①58歳・男性(作業員)
② 自動車で信号待ち停車中、被告トラックが追突し押し出され、交差点内走行中の訴外車両と衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害・身体麻痺等 1級

認められた主な損害費目

将来介護料

約7,400万円

逸失利益

約700万円

介護住宅費用

約1,300万円

介護雑費等

約800万円

傷害慰謝料

約500万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約600万円

損害額

約1億4,300万円

調整金※

約3,100万円

総計

約1億7,400万円

既払控除(自賠責)

-約4,000万円

既払控除(任意)

-約1,500万円

最終金額

約1億1,900万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額
(3,100万円)

 

 

近親者慰謝料

約600万円

弁護士費用

約60万円

近親者慰謝料計

約660万円

詳細

加害者の主張

①住宅の改造については、高額すぎる。

②将来介護料については、家族介護日額6,000円で足りる。

裁判所の判断

①被害者の長男は、事故で1級障害を負った父親を自宅で介護するため、家を新築してその一部を介護用に改造しようという計画を立てていた。当法律事務所が相談を受けたときは、マンションを転売し、土地はすでに購入済みの段階だった。裁判ではこの計画を前提に主張した結果、介護用の住宅改造費1,300万円を認めた。

②将来介護料については、症状固定時60歳の被害者としては高額な、7,400万円が認められた。その内訳は、家族介護だけでなく職業介護を認めたものである。

・年間270日間→日額2万2,000円の職業介護料
・年間95日間(日曜・日祝日)→日額8,000円の家族介護料
以上を合わせたものである。一般的には、240日と125日に分けることが基本だが、「家族介護者にも休息が必要」(レスパイト)という観点から、国民の休日プラス土・日を基本に、30日間を介護者の「休息日」として余分につけることが認められた。

③3,100万円もの高額な調整金も認められた。

当事務所のコメント

①将来介護料については、被害者の家族構成や介護の状況に応じて、細かな立証が必要である。当方は職業介護の必要性を十分立証したので、結果的に7,400万円という高額が認定され、依頼者には大変喜ばれる和解となった。

②住宅改造費についても、差額の立証を十分になしたので、裁判所によって高額な1,300万円が認められた。