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薬学部大学生に大卒平均賃金を認定|高次脳|交通事故 弁護士

東京地裁管内(和解)

■高次脳機能障害(判例077)
■後遺障害等級:7級4号 確定年:2011年
■東京地裁管内(和解)

被害者の状況

①20歳(大学生)
② 原付バイクで信号のないT字路交差点を直進中、右方から右折しようとした被告車両と衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 7級
④ 原告は事故当時、薬学部に通う大学2年生で、将来は薬剤師をめざして順調に単位を取得していた。しかし事故によって高次脳機能障害を負い、学習能力の低下が顕著に。症状固定時には大学4年に進級していたものの、実習の際にはケアレスミスが続発していた

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,670万円

傷害慰謝料

約180万円

後遺障害慰謝料

約1,000万円

その他

約180万円

損害額

約7,030万円

過失20%控除後損害額

約5,620万円

※調整金

約210万円

総計

約5,830万円

既払控除(任意)

-約180万円

既払控除(自賠責)

-約1,050万円

最終金額

約4,600万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①被害者のヘルメット着用が適切でなかったこと、右直事故の基本的過失が被害者にもあるとして、被害者の過失は50%を下らない。

②逸失利益については、全期間は不要である。

裁判所の判断

①過失割合についての加害者の主張は当方の主張により却下され、結果的に20%に抑えることができた。大逆転の成果である。

②大学生の逸失利益のとらえ方も争点となった。本件被害者は懸命な努力と周辺の理解により、事故後もなんとか学生生活を続けていたが、将来、薬剤師という人命を預かる専門職に実際に就くことが難しいことは確実だった。そのことを丁寧に立証・主張した結果、7級でありながら、22歳から67歳までの全期間にわたって大卒の平均賃金を認めさせ、過失相殺前の賠償金として慰謝料を合わせて計7,000万円の損害を認めさせることに成功した。

当事務所のコメント

加害者側の弁護士は途中で、原告の過失を30%にするという条件で約4,000万円の和解を提案してきた。しかし当事務所は、仮にその和解案のままで判決となっても損害額は5,000万円を下らないことを主張し、毅然とした態度で和解交渉に挑んだ。その結果、過失相殺後の金額として、原告の主張どおり約4,600万円の損害が認められた。同年代の死亡の場合の損害額は約5,500円であることをかんがみると、7級としては極めて高額な解決ができたと言えるだろう。