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見逃されていた高次脳機能障害に裁判5級認定|交通事故 弁護士

千葉地裁管内

■高次脳機能障害(判例081)
■後遺障害等級:5級
併合4級 確定年:2011年
弁護士変更事案
■千葉地裁管内

弁護士変更事案

被害者の状況

①25歳・女性( )
② 被害者が被告自動車に同乗中、有料道路の右カーブを操縦ミスによりガードレールに衝突させた。
③ 脳挫傷による右耳難聴他併合10級 →裁判で脳挫傷による高次脳機能障害5級他併合4級を認定
④ 事故から2年後、脳挫傷12級を含む併合10級の認定がなされたが、高次脳機能障害の認定はなかった。しかし、被害者の症状は重く、一般よりも就労能力が劣り、数日で仕事を辞めさせられることが相次いでいた。併合10級の認定に納得できなかった被害者は、弁護士に依頼して異議申立てを2度行ったものの、認定は変更なされず、裁判の終盤で、当法律事務所の弁護士に交代した。 

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,520万円

休業損害

約580万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約1,670万円

その他

約570万円

損害額

約8,690万円

既払控除(任意)

-約180万円

弁護士費用

約850万円

判決額

約9,360万円

詳細

加害者の主張

被害者は自賠責の認定通り、高次脳ではない

裁判所の判断

①被害者は脳挫傷による精神症状を抑制するために精神病院に入院していたが、精神科の主治医が高次脳機能障害を熟知していなかったため、「改善した」という報告書を出してしまっていた。その結果、自賠責認定の異議申立につき「治ゆ」ということで高次脳機能障害は否定された。

②当事務所は、高次脳機能障害に精通した医師から新たに高次脳5級に相当する確定診断書を入手した。その上で、労災及び自賠責の等級認定ルールをふまえた意見書を添えて、高次脳機能障害5級に相当すること、そして外貌醜状等を含め併合4級であることを立証した。

③裁判所は、こちらの主張をほぼそのまま認め、自賠責の認定がないのに高次脳機能障害5級を認定し、約9,360万円の支払を認めた。自賠責では認められなかった高次脳機能障害を裁判で認めさせた好事例だといえるだろう。

当事務所のコメント

①当事務所が受任してから2年、事故からは10年という長期間経過後の解決となったが、裁判の中で、医療機関・認定機関による「高次脳機能障害の見逃し・見過ごし」を是正させ、高次脳機能障害5級を認めさせた極めて参考になる事例だといえる。自賠責で一度「非該当」と判断されても、決してあきらめないことが大切である。

②事務所の医学的知識、協力医の存在、詳しい証明が最良の結果となった。