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東京地裁管内 和解

■高次脳機能障害(判例092)
■後遺障害等級:2級 確定年:2012年
■東京地裁管内 和解

被害者の状況

①8歳・男児(小学3年生)
② 男児が住宅街道路を横断しようとしたところ、右方から走行してきた加害車両にはねられた
③ 脳挫傷による高次脳機能障害2級
④ 実際の障害はかなり重く、両親は家庭での介護のほか、支援学校に通学させるため片道1時間以上かけて送迎を行っていた。

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約6,430万円

将来介護料

約5,760万円

将来交通費

約700万円

住宅改造費

約120万円

介護備品費用

約80万円

傷害慰謝料

約440万円

後遺障害慰謝料

約2,370万円

その他

約1,490万円

損害額

約1億7,390万円

過失5%控除後損害額

約1億6,520万円

既払控除(任意)

-約980万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

近親者慰謝料

約600万円

※調整金

約2,860万円

和解額

約1億6,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①過失割合は80対20(被害者)が妥当。

②高次脳2級なので、将来介護料は家族の見守り程度日額3,000円で足りる。

裁判所の判断

①過失割合に関しては、当事務所が加害車両の速度超過などの事実を立証し、被害者側の過失を5%にとどめることに成功した。

②将来介護料について当事務所は、本人の状態を十分説明し、母親が67歳までは家族介護日額6,000円×365日、67歳以降は職業介護日額1万5,000円が必要であると主張したところ、すべて認められた。

③支援学校への送迎交通費700万円も付加された

④慰謝料については、両親と本人の労苦を緻密に立証した結果、合計で1級障害とほぼ同額の合計2,970万円が認められた。

⑤事故から和解までに4年という長い歳月が費されたが、結果的に調整金として2,800万円も付加され、裁判所の提示した和解案をさらに1,000万円上回る金額が認められた。当事務所が多数の訴訟で積み上げてきた判例や実績が裁判官に認められた結果であると言える。

当事務所のコメント

成長期の子どもの高次脳機能障害は、障害の程度の立証が大変難しいが、本件被害者の両親は、事故後7ヶ月目から当事務所の無料相談ときめ細かなサポートを利用され、専門の医療機関や支援学校などの情報を得ていた。裁判の前に十分な対応をしていたのが良い結果につながった。わが子の障害を認めるのは辛いことだが、早い段階から専門医による適切な診断を受け、立証活動を始めることで、よい結果を得ることができるという好事例である。