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自賠責非該当が高次脳5級介護料認定判決|交通事故 弁護士

一審 東京地裁管内

■高次脳機能障害(判例094)
■後遺障害等級:5級2号 確定年:2013年
■一審 東京地裁管内

被害者の状況

①28歳・男性(建築業)
② 被害者のバイクが4車線道路の第3車線を走行中、第4車線を走っていた加害車両の急な車線変更により接触され転倒
③ 局部に頑固な神経症状12級13号 訴訟による異議申立を却下(一審判決で脳挫傷による高次脳機能障害 5級2号を認めた)
④ 高次脳機能障害の治療経験が豊富でなかった医師が事故直後に関わったために、被害者は十分な診断が受けられていなかった。そのため高次脳機能障害の認定は自賠責では認められていなかった。建設業に従事していた被害者は、事故後、全く仕事に復帰できない状態だった。

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約7,260万円

将来介護料

約1,280万円

休業損害

約730万円

傷害慰謝料

約170万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約260万円

損害額

約1億1,100万円

過失10%控除後損害額

約1億60万円

既払控除(任意)

-約750万円

既払控除(自賠責)

-約220万円

確定遅延損害金

約930万円

弁護士費用

約930万円

判決額

約1億950万円

詳細

加害者の主張

①被害者にも30%の過失あり。

②高次脳ではないので将来介護料の必要はなし。

裁判所の判断

①第三者を通して依頼を受けた当事務所は、受傷当時のカルテにほとんど手がかりがない状態でありながら、高次脳機能障害を確信し、緻密に被害者や家族の意見を聞き取り、陳述書を作成。その上で本人尋問も行った。また、医師からも意見書を作成してもらった。その結果、裁判所は脳挫傷による高次脳機能障害 5級2号相当と認めた。

②将来介護料については、日額3,000円を主張したところ、裁判所は2,000円を認めた。これは12級のままでは得られなかった結果だといえる。

③被害者の過失割合について相手側は30%と主張してきたが、当事務所は緻密な立証を行い10%に抑えることに成功した。

当事務所のコメント

本件は被害者本人とその家族のみならず、主治医自身に高次脳機能障害に対する十分な知識がなかったことと、患者にサポートする者がいなかったため、提訴までにかなりの時間を要することになった。自賠責への異議申し立てで、高次脳に関しては否定されてしまったが、裁判によって新たな認定結果が認められたという珍しい事案だった。高次脳の診断に専門医の協力は不可欠だが、日ごろから専門医と連携体制をとっている当事務所だからこそ実現した最良の解決といえる。