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高次脳7級・外貌醜状7級(併合5級)10代女性について等級どおりの労働能力喪失率が認められた事例

千葉地方裁判所管内

■高次脳機能障害(判例127)
■後遺障害等級:7級、併合5級 確定年:2013年和解
■千葉地方裁判所管内

被害者の状況

①16歳・女性(未就労)
受傷時16歳・固定時18歳 女性(未就労)
青信号で横断歩道横断中の被害自転車に交差点を右折してきた加害車両が衝突したもの
高次脳機能障害7級、顔面麻痺を含む外貌醜状7級、併合5級

認められた主な損害費目

逸失利益

約6,700万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約1,500万円

その他

約250万円

損害総額

8,800万円

損害填補(任意保険)

-約200万円

損害填補(自賠責)

-約1,550万円

調整金(※1)

約500万円

総合計額

7,550万円

  ※1遅延損害金及び弁護士費用相当額を含む

詳細

加害者の主張

①高次脳機能障害に関して、治療を受けたある病院のカルテに、神経心理学的検査の結果などの総括して日常生活に大きな困難がないといった記載があることを指摘して、当該記載は医療機関のした最終判断であるとして7級より軽い障害であると主張。
②被害者が自転車であったことから基本過失割合は15%であり横断歩道上であることを考慮しても5%の過失相殺が相当であると主張。

裁判所の判断

①等級認定については、当方において高次脳機能障害の評価において検査結果は補足的なものであり、家族や診療医の報告が重要であることを指摘、その上で困難がないというような評価をした病院の検査や評価それ自体に問題があること、同院には高次脳機能障害についての専門的知見が不足していること、他方で後遺障害診断をした病院は高次脳機能障害の拠点医療機関となっており検査や評価の方法も適切であることを立証した。その結果、裁判所は和解案において全面的に被害者の主張を採用し、高次脳機能障害7級、外貌醜状7級の併合5級であることを前提に、逸失利益6,700万円を認めた。
②交差点付近において青信号横断の直進自転車と右折四輪車の基本過失は15%であることを前提に、加害者に徐行義務違反がさらにあることを主張立証し、過失相殺はなされるべきではないと反論したところ、裁判所和解案でも被害者の無過失(相殺率0%)と認定された。

当事務所のコメント

①高次脳機能障害の評価は非常に高度な専門的知見を要し、脳神経外科医などでも多くの医師は知識が不足していると言われています。本件でも被害者について困難はないという評価をした医師の検査等については問題点が多く、後遺障害診断をした医師の見解が採用されるべき事案でした。当事務所では、多くの高次脳機能障害の方の賠償問題を解決してきた経験があり、医学的資料の検討においてもより専門的な視点から緻密な分析を行っております。本件でも、適切に各病院での評価方法などを比較することができました。これによって、裁判所和解案でも当方主張のほぼ全額を損害額として認められました。
②自転車の場合、青信号横断であっても多くの裁判例では何らかの過失が認められてしまう事案が少なくありません。その場合でも、相手方に通常想定されている過失の程度を超えた運転上の問題点があることをしっかりと主張立証することで、過失相殺率を軽減(本件では0%)することができます。

- 引用 -

高次脳7級・外貌醜状7級(併合5級)10代女性について等級どおりの労働能力喪失率が認められた事例